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答弁本文情報

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平成十三年六月十五日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一五一第六九号
  平成十三年六月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出塩川元官房長官(現財務大臣)の内閣官房報償費使途証言と官吏服務紀律の遵守に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出塩川元官房長官(現財務大臣)の内閣官房報償費使途証言と官吏服務紀律の遵守に関する質問に対する答弁書



一の1について

 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣規範」という。)は、閣議決定であり、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用関係に影響を及ぼすものではない。

一の2について

 大臣規範制定前に国務大臣であった者は、現在においては、当該国務大臣の職務に関し、官吏服務紀律中、退職後の行為を規律する規定の適用を受ける。

二について

 内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的に官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」及び同条第二項の「職務上ノ秘密」並びに大臣規範1(8)の「職務上知ることのできた秘密」及び「職務上の秘密」に該当するものと考えている。

三について

 内閣官房の報償費については、その経費の性質上、その具体的な使途等は公にしないこととしているところである。お尋ねの発言については、塩川元内閣官房長官(現財務大臣)によると、正確な記憶に基づくものではないと説明されており、官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」及び同条第二項の「職務上ノ秘密」に該当するものではないと考えている。
 なお、お尋ねの発言は、大臣規範制定前の国務大臣の職務に関するものであり、大臣規範の遵守が問題となることはない。




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