答弁本文情報
平成十三年六月二十六日受領答弁第八三号
内閣衆質一五一第八三号
平成十三年六月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出要管理債権の定義変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出要管理債権の定義変更に関する質問に対する答弁書
一及び二について
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第四条第四項は、要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう旨規定しており、このうち貸出条件緩和債権とは、経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権をいうとしている。
株式会社東京三菱銀行は、平成十三年三月末の要管理債権が急増したことについて、債務者の業況悪化のほか、貸出条件緩和債権の認定基準に関する運用強化によるものと説明しており、このような取扱いの変更は、同項における貸出条件緩和債権の認定を同項の規定に適合させるためのものであると承知している。
各銀行においても、債務者との取引実態を踏まえて貸出条件緩和債権の認定を行っており、金融庁においては、このような認定の是非を含め、資産の査定が適切に行われているか否かについて、検査及び監督を通じて確認し、必要に応じ適切な措置を講ずる所存である。