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答弁本文情報

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平成十三年七月二十三日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一五一第九六号
  平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書



一について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実をいうものである。
 他方、訓令第二条第一項に規定する「秘密」とは、防衛庁の所掌する事務に関する知識及びそれらの知識に係る文書若しくは図画又は物件であって、訓令第十条の規定により機密、極秘又は秘のいずれかの区分に指定されたものであり、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」と同じものではない。

二について

 御指摘の措置について、直接定める防衛庁の規則は存在していない。
 なお、訓令第七条において「職員は、秘密の知識又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない」と定めており、防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)第五条において「職員は、防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない」と定めているところである。

三について

 防衛庁本庁内部部局において、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」(以下「取扱い上の注意を要する文書等」という。)の送達、貸出し又は閲覧を記録することとした場合、これらに伴う事務が煩さとなり、同内部部局の事務の円滑な遂行に支障を与えるおそれがあることから、取扱い上の注意を要する文書等の送達、貸出し又は閲覧を記録することは適当でないと考えている。

四の1について

 一についてで述べたとおり、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」と訓令第二条第一項に規定する「秘密」は、その範囲を同じくするものではないから、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に接する権限のある者であっても、関係職員(訓令第二条第三項に規定する関係職員をいう。以下同じ。)に該当しない者が存在しており、このような者に対して自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」を知らせることは、自衛隊法第五十九条に反するものではない。

四の2について

 お尋ねの例としては、防衛庁において毎年末作成されるいわゆる職員住所録があるが、これには発簡番号は付されていない。

五について

 お尋ねの流出した秘密に係る文書は、日本電気株式会社において作成されたものであるので、政府としては、その名称、発簡番号、制定年月日及び同社における秘密指定の有無についてお答えする立場にない。
 なお、当該秘密は、先の答弁書(平成十三年三月六日内閣衆質一五一第一四号)八についてで述べたとおり、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実であった。

六の1について

 お尋ねの決定権者は、防衛庁長官である。

六の2及び3について

 御指摘の事情聴取等において、事情聴取を受けた者は、御指摘の秘密又は機密を明らかにすることはなかったものと承知している。

七について

 お尋ねの「事務次官の定めるところ」については、そのすべての記録が残されていないことから、その件数及び訓令第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無についてお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「事務次官の定めるところ」の名称、発簡番号及び制定年月日は、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当する。

八の1について

 お尋ねの「秘密等」とは、先の答弁書(平成十二年十月三十一日内閣衆質一五〇第七号)四についてで述べた秘密等(以下「秘密等」という。)を指すものと解されるところ、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)が配置されている防衛庁の部局の室内において、秘密等にかかわる知識が関係職員等に対し、口頭、文書の閲覧等により伝えられることはあるものと考えている。

八の2について

 防衛庁においては、取扱い上の注意を要する文書等のうち自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当しないものの一部について、マイク・マンスフィールド研修計画の実施の趣旨をいかすために必要なものとして、配置先各課長等の厳格な管理の下、マンスフィールド研修員に対してその内容を知らせる場合を除き、秘密等を口頭、文書の閲覧等により伝える際には、マンスフィールド研修員が近くにいないことを確認することなどしており、マンスフィールド研修員が秘密等に接することがないように留意している。



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