答弁本文情報
平成十三年九月十八日受領答弁第一〇四号
内閣衆質一五一第一〇四号
平成十三年九月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員菅原喜重郎君提出警視庁立川少年センター臨床心理士の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅原喜重郎君提出警視庁立川少年センター臨床心理士の発言に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの点について警視庁から聴取したところ、その概要は次のとおりであった。
警視庁においては、御指摘の「監禁療法」と称する手法が警視庁職員によって指導されている事実は把握していない。なお、御指摘の竹江氏の講演については、同氏が、十数年前に、家出をした少女の両親から相談を受け、実際には、当該相談の約一年後に再び同氏の元を訪れた父親からその体験談を聞いたに過ぎないにもかかわらず、子どもの養育における親の監護と深い愛情の必要性を強調するあまり、あたかも「監禁療法」なる手法が存在し、同氏の指導に従って「監禁療法」なる手法が用いられた事例であると受け取られかねない表現により紹介したものであった。
したがって、政府としては、警視庁職員によって「監禁療法」なる手法が指導されている事実はないものと承知している。
お尋ねはいずれも、御指摘の「監禁療法」なるものが警視庁職員によって指導されているという事実の存在を前提とするものであるが、政府としては、一についてで述べたとおり、そのような事実はないものと承知している。