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答弁本文情報

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平成十三年七月十七日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一五一第一一七号
  平成十三年七月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員中井洽君外一名提出「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中井洽君外一名提出「小泉内閣メールマガジン」の違法性に関する質問に対する答弁書



1について

 平成十三年度においては、小泉内閣メールマガジンのシステム構築及び運営に係る経費として、内閣所管(組織)内閣官房(項)内閣官房(目)情報処理業務庁費から約一億八千四百万円の支出を予定している。

2及び3について

 小泉内閣メールマガジンは、小泉内閣が国民の協力と支援の下に新しい社会、新しい未来を創造していくために、小泉内閣と国民との積極的な対話を通じて、政策形成への国民の参加の機運を盛り上げることを目的として、内閣総理大臣及び国務大臣の国民への直接の語りかけや内閣の重要政策に関する情報を掲載している。同メールマガジンは、内閣官房の内閣広報官が内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十七条第二項に基づいて内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務についての必要な広報として発行しているものであり、同メールマガジンを発行することは、内閣官房の事務に当たる。
 したがって、内閣官房が同メールマガジンを発行するために内閣官房の予算から経費を支出することは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十二条及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百五十三条との関係で問題を生ずることはない。

4について

 小泉内閣メールマガジンは、2及び3についてで述べた目的のために内閣官房の事務として発行しているものであり、特定の政党、候補者等を推薦し、支持し、又はこれに反対する目的をもって発行するものではないため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第二項第四号との関係で問題を生ずることはない。



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