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答弁本文情報

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平成十三年七月三十一日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一五一第一二六号
  平成十三年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君提出医道審議会のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出医道審議会のあり方に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第四項及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第四項により、厚生労働大臣がこれらの法律に規定された絶対的欠格事由、相対的欠格事由等に該当する医師又は歯科医師に対する免許の取消、業務停止又は再免許の処分をなすに当たっては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならないこととされており、医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号。以下「政令」という。)第五条第一項により、医道審議会の医道分科会がその処理を所掌することとされている。
 医道分科会は、政令第五条第二項に基づき、医道審議会の委員(以下「委員」という。)又は臨時委員(以下「臨時委員」という。)である社団法人日本医師会の長、社団法人日本歯科医師会の長及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が指名した十名の委員及び臨時委員で構成されている。このうち学識経験者である委員及び臨時委員については、公衆衛生行政に識見を有する者、医学教育又は歯学教育の関係者、法律学の専門家、医療現場の事情に精通した者等の中から厚生労働大臣が適当と判断した者を選任しているところである。
 また、医道分科会においては、確定した刑事裁判又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)等に基づく行政処分により、医師法又は歯科医師法に定める欠格事由等の存在が明らかとなった医師又は歯科医師について、個々の事案ごとに、違法な行為の具体的内容等を踏まえ、社会通念にも照らしながら審議を行っており、この結果を踏まえて、厚生労働大臣が個々の処分の内容を決定しているところである。
 したがって、処分の内容や委員の構成については、社会通念上十分妥当なものであると考えている。

三について

 法律学の専門家である委員及び臨時委員については、法律学全般について幅広い識見を有する者を選任しているところであり、今後ともこのような考えに基づき適任者を選任してまいりたい。

四について

 医道分科会においては、御指摘のような特定分野の専門家ではないが、医師の倫理や危機管理についても十分な識見を有する委員及び臨時委員によって審議が行われているところである。

五について

 現在、医道分科会の委員及び臨時委員十名のうち七名が医師免許又は歯科医師免許を所持しているところである。今後、学識経験者である委員及び臨時委員については、医師、歯科医師等の免許の有無にかかわらず、公衆衛生行政に識見を有する者、医学教育又は歯学教育の関係者、法律学の専門家及び医療現場の事情に精通した者を含む幅広い分野の専門家を選任し、公平かつ公正な審議が行われるよう配慮してまいりたい。

六について

 医道分科会は医師又は歯科医師に対する個々の処分について審議を行うものであることから、その委員及び臨時委員については、個々の処分事案について公平かつ公正な判断ができるよう、幅広い分野から識見を有する者を選任しているところであり、今後ともこのような方針に基づき選任を行ってまいりたい。



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