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答弁本文情報

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平成十三年八月十日受領
答弁第二号

  内閣衆質一五二第二号
  平成十三年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出国土交通省東北地方整備局道路部長による長野県知事に対する批判に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出国土交通省東北地方整備局道路部長による長野県知事に対する批判に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「田中知事及びその県政への批判」については、国土交通省東北地方整備局道路部長からの事情聴取等から、前長野県土木部長として、長野県においては今後とも着実な社会資本整備が必要であるという趣旨で行ったものであって、長野県や同県知事の名誉を傷つける意図によるものではないと考えられ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定する「その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為」に該当することはないと考える。



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