答弁本文情報
平成十三年九月十一日受領答弁第八号
内閣衆質一五二第八号
平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの規則は、存在していない。
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書(平成十三年七月二十三日内閣衆質一五一第九六号)四の2についてで述べたとおりである。
防衛庁の職員は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条の規定等に基づき秘密を守る義務を有しているため、防衛庁の職員であれば知らせても差し支えない秘密についても、当該秘密を知ることとなる防衛庁の職員の数にかかわらず、その非公知性が失われるとは考えていない。
また、当該秘密の秘匿の必要性は、当該秘密を知ることとなる防衛庁の職員の数にかかわるものではない。
自衛隊法第五十九条第一項に規定する「職務上知ることのできた秘密」は、隊員が担当している職務に直接関係する秘密のほか、当該職務に直接関係しない秘密であっても当該職務の遂行に関連して知り得たものを含むと解される。
自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密を漏ら」すとは、当該秘密に接する権限のない者に秘密を漏らすことであると解される。
防衛庁の職員のうち自衛隊法第五十九条でいう「隊員」に含まれない者は、防衛庁長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会の各委員並びに防衛施設庁労務部の職員である。