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答弁本文情報

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平成十三年九月七日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五二第一四号
  平成十三年九月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔殿

衆議院議員東門美津子君提出「えひめ丸」船体引揚げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員東門美津子君提出「えひめ丸」船体引揚げに関する質問に対する答弁書



一について

 愛媛県立宇和島水産高等学校練習船「えひめ丸」(以下「「えひめ丸」」という。)の船体引揚げ等については、本年四月四日(ホノルルの現地時間)にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)太平洋軍司令部から米国ホノルル駐在総領事に対して発せられた文書の中で、日本人のダイバーが「えひめ丸」の船内捜索に参加することを期待する旨述べられた。また、五月十八日(ホノルルの現地時間)、米国太平洋軍司令部から米国ホノルル駐在総領事に対して、海上自衛隊のダイバーが、船内捜索を行う米国海軍のダイバーに対してビデオカメラにより撮影した映像を介して助言すること、米国海軍の船内捜索終了後に最終確認としての船内捜索を行うこと及び「えひめ丸」の船内捜索を行った周辺の海底を調査することを期待する旨が伝達された。

二について

 「えひめ丸」の船体引揚げ等に対する協力を目的とする海上自衛隊の部隊の派遣(以下「海上自衛隊の部隊の派遣」という。)については、その時点においても、依然として「えひめ丸」に乗船していた実習生ら九名が行方不明であり、これらの者の捜索及び所持品の回収が国民から強く求められている状況にあったこと、「えひめ丸」の船体引揚げ等の作業を迅速かつ的確に行うためには、海上自衛隊の部隊において対応せざるを得ないこと等を踏まえて行われたものであり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条に反するとの御指摘は当たらないものと考える。

三について

 海上自衛隊の部隊の派遣は、自衛隊法第八十三条の規定に基づく災害派遣として行われるものであり、基本的には防衛庁がこれに要する経費を負担するものである。また、当該経費の額については、「えひめ丸」の船体引揚げ等を行う現場における天候等により作業期間及び派遣期間が異なってくること等から、現時点でお答えすることは困難である。

四について

 米国海軍は、「えひめ丸」の船体引揚げ、浅海の海域までの移動、船内捜索等を行うものと承知しており、海上自衛隊の部隊は、船内捜索を行う米国海軍のダイバーに対するビデオカメラにより撮影した映像を介しての助言、米国海軍の船内捜索終了後の最終確認としての船内捜索及び「えひめ丸」の船内捜索を行った周辺の海底の調査を行うこととしている。

五について

 米国海軍は船内捜索に際して、ダイバーのマスクに装着されたビデオカメラ等により「えひめ丸」の船体の内部及び外部の撮影を行うものと承知している。また、海上自衛隊のダイバーにおいても、船内捜索に際して、同様の撮影を行う予定である。
 海上自衛隊のダイバーがビデオカメラ等により撮影した映像については、行方不明者の御家族からの求めがあれば、その御家族の心情に反することがないよう十分留意しつつ、可能な限り提供したいと考えている。

六について

 本年七月三十日(ホノルルの現地時間)、山口外務大臣政務官は、ファーゴ米国太平洋艦隊司令官に対し、「えひめ丸」の船体引揚げ等は行方不明者の御家族等の強い要請を受けて進められていることにかんがみ、今後実際に作業を進めるに当たっても行方不明者の御家族等の要望に最大限配慮するよう要請し、これに対し同司令官は、今後とも行方不明者の御家族等の要望に配慮しつつ作業を進めていきたい旨述べた。また、八月十八日(ホノルルの現地時間)、米国海軍は、一定の限度内で、行方不明者の御家族がホノルルを訪問するに際して航空券を事前に提供すること、ホノルルにおける宿泊費等所要経費については事前に支払うことを行方不明者の御家族に説明したと承知している。

七について

 米国海軍に対しては、「えひめ丸」の船体引揚げの進ちょく状況並びに船内の捜索及び回収作業の進ちょく状況について、何らかの注目すべき進展又は問題が発生した場合、速やかに行方不明者の御家族等に連絡するよう、またホノルルにおいて行方不明者の御家族への説明を行う際には米国海軍において通訳を手配するよう要請しており、米国海軍もこの要請を了承しているところである。



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