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平成十四年一月十一日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一五三第五〇号
  平成十四年一月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問に対する答弁書



1について

 「木曾川水系における水資源開発基本計画」(昭和四十三年総理府告示第三十五号)、「木曾川水系における水資源開発基本計画」(昭和四十八年総理府告示第九号。以下「昭和四十八年計画」という。)及び「木曽川水系における水資源開発基本計画」(平成五年総理府告示第七号。以下「平成五年計画」という。)においては、供給の目標を達成するため必要な施設を建設する事業の一つとして長良川河口堰建設事業(以下「本件事業」という。)が定められており、内閣総理大臣は、これらの計画の決定並びに昭和四十八年計画及び平成五年計画のその後の変更に当たって、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条第一項又は第五項に基づき三重県知事から意見を聴いたが、同県知事は本件事業に反対していない。
 また、建設大臣は、「長良川河口堰建設事業に関する事業実施方針」(昭和四十六年十二月二十七日建設省河開発第九十号の五)の策定及びその後の変更に当たって、水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十九条第二項に基づき三重県知事から意見を聴いたが、同県知事は本件事業に反対していない。
 さらに、水資源開発公団は、「長良川河口堰建設事業に関する事業実施計画」の作成及びその後の変更に当たって、水資源開発公団法第二十条第一項に基づく三重県知事との協議を調えたほか、平成七年の当該事業実施計画の変更に当たっては、長良川河口堰を利用して流水を水道及び工業用水道の用に供しようとする者として三重県企業庁長が特定されていたことから、同条第二項に基づき同県企業庁長から意見を聴くとともに本件事業に要する費用の負担について同意を求めたが、同県企業庁長は本件事業に反対しておらず、また、当該費用の負担について同意している。
 このように、三重県知事及び同県企業庁長は本件事業に反対しておらず、御指摘のような事実はない。


2について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「水が売れず、一般会計から支出をすることになった」ことは、三重県及び同県企業庁において対応すべき事柄であると考える。


3について

 御指摘の答弁は、北中勢水道用水供給事業の一部である北勢系第二次拡張事業に関するものであると承知しているが、その事業主体は三重県企業庁であるから、当該事業の工期の延伸による事業費の増加について、国土交通省(旧建設省)及び水資源開発公団はその予測を行う立場にない。
 なお、1についてで述べたとおり、三重県知事及び同県企業庁長が本件事業に反対したという事実はない。


4について

 現行の住民訴訟制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の違法な行為等を是正又は防止することを目的とするものであると解している。
 なお、地方公共団体に代位して当該職員に対して損害賠償等の請求を行う住民訴訟においては、住民側が、当該職員の個人としての責任を追及する形を採りながら、実際には財務会計上の行為等の前提となっている地方公共団体の政策判断の当否を争っている場合が多く、このような実情等にかんがみ、現在、住民訴訟制度の見直し等を内容とする地方自治法等の一部を改正する法律案を国会に提出しているところである。


5について

 住民訴訟において住民側が勝訴した判決のすべてを把握しているわけではないが、文献等によれば、過去三年間においては、次のような事例があると承知している。
 広島高等裁判所判決(平成十三年五月二十九日)は、平成六年当時の下関市長(以下「前下関市長」という。)がいわゆる第三セクターに補助金を支出したことについて、当該補助金の支出の一部は公益性が認められず、前下関市長の行為は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二に違反するとの理由で、前下関市長に対し、下関市に損害賠償金を支払うよう命じている。なお、当該判決については、前下関市長が上告中及び上告受理申立て中である。




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