答弁本文情報
平成十四年二月八日受領答弁第七号
内閣衆質一五四第七号
平成十四年二月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出公益法人の役員報酬の公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出公益法人の役員報酬の公開に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
公益法人の個人別の役員報酬額は、個人に関する情報であるため、答弁は差し控えたい。
また、公益法人の個々の役員報酬額については、その報酬を得る個人の氏名を非公開とした場合であっても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき公益法人が一般の閲覧に供することとされている役員名簿等他の情報と照合することにより、その報酬を得る個人を識別し得るため、答弁は差し控えたい。
なお、御指摘の「九十法人」は、平成十一年十月一日現在の調査における国の機関が所管官庁となる公益法人のうち有給常勤役員の役員報酬額の平均額が二千万円以上であるものの数であるが、平成十二年十月一日現在の調査におけるこのような法人の数は八十一であり、そのうち有給常勤役員が複数存在しているものの有給常勤役員の役員報酬額の平均額は、別表のとおりである。

