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答弁本文情報

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平成十四年三月八日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五四第一四号
  平成十四年三月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出奄美沖不審船に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出奄美沖不審船に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「不審船事件」とは、平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案(以下「本事案」という。)をいうものと考えられるが、お尋ねの交信状況については、犯罪の鎮圧及び捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
 正当防衛のための射撃については、問題の船舶からの突然の攻撃に対処するため、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づいて、現場の海上保安官が適切に行ったものである。

一の2について

 海上保安官が撮影したビデオについては、現在、関係当局において、証拠物として押収し、分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、収集された証拠の内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
 なお、既にビデオの一部を公開しているが、これは、本事案が我が国にとって極めて重大なものであり国民にその概要を説明する必要があることを考慮し、公開が相当と認められる範囲内で行ったものである。

一の3について

 現在、関係当局において、問題の船舶から撃ち込まれた銃弾について分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、その内容については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の1について

 問題の船舶が沈没した位置の付近海域(以下「現場海域」という。)で回収された漂流物の中には、船体の一部らしきものが含まれている。これについては、現在、関係当局において、分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の2及び3について

 現在、関係当局において、回収されたタグの付いた救命胴衣及び御指摘のビデオについて分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の4について

 お尋ねの「もも引き」とは、現場海域で収容された二遺体のうちの一体が着用していたズボン下をいうものと考えられるが、その色及び模様はラクダ色で無地、その素材はアクリル、そのサイズを示す表示はないものと承知している。その余のお尋ねについては、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の5について

 現場海域で収容された二遺体のうち、一体は、収容時に白い運動靴を左足に装着していたが、その余のお尋ねについては、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の6について

 現場海域で回収された漂流物の中には、毛布が含まれている。これについては、現在、関係当局において、分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の7について

 現場海域で収容された二遺体が身につけていた衣類等の遺体ごとの遺留品(前述した救命胴衣、ズボン下及び運動靴を含む。)については、次のようなものがあると承知している。
(一) 第一の遺体 オレンジ色防寒ジャンパー、赤色ベスト型救命胴衣、紺色セーター、ラクダ色肌着、濃灰色半袖シャツ、ラクダ色ズボン下、水色ブリーフ、茶色靴下、青色靴下、使い捨てライター、菓子袋
(二) 第二の遺体 赤色ベスト型救命胴衣、黒色防寒ズボン、長袖セーター、ラクダ色肌着、白い運動靴(左足のみ)

二の8について

 関係当局において、これまでに現場海域で約五百点の漂流物を回収したが、その中には、タバコ、ボンデン等の漁具、ドラム缶等があり、一部には、長期間漂流していたと思われるものが含まれていると承知している。

二の9について

 現在、関係当局において、現場海域で回収された漂流物の分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の10について

 本事案発生の後、関係当局において、本事案との関係が疑われるものとして、沖縄県の海岸にドラム缶等が二十点漂着していることを確認している。これらについては、現在、分析等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三の1について

 現場海域で収容された二遺体の司法解剖については、職務執行中の海上保安官に対する刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十九条及び第二百三条に定める殺人未遂罪の事実に関し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき関係当局から鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行ったものであると承知している。
 なお、本件鑑定処分許可状の請求の理由及び当該請求に至った経緯については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三の2について

 司法解剖の鑑定書については、鑑定人からまだ提出されていないが、提出された段階で、その内容について開示できるものがあるかどうか、関係当局において、十分に吟味検討の上判断するものと考えている。

三の3から5までについて

 現場海域で収容された二遺体のうち、一体には大腿部に銃創が、また後頸部に瘢痕があり、他の一体には左前腕部に瘢痕があったということは承知している。現在、関係当局において、これらの遺体に係る鑑定等所要の捜査を鋭意進めているところであると承知しているが、お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三の6について

 現場海域で収容された二遺体の身長等の遺体ごとの身体的特徴について、関係当局において実施した検視の結果判明しているものは、次のとおりであると承知している。
(一) 第一の遺体 男性、年齢三十五歳前後(推定)、身長百六十四センチメートル、体格中等、頭髪黒色、角顔
(二) 第二の遺体 男性、年齢四十歳前後(推定)、身長百六十五センチメートル、痩せ型筋肉質、頭髪は白髪がわずかに混じった黒色、角顔

三の7について

 現場海域で収容された二遺体については、関係当局において、本年一月二十三日に鹿児島市に引き渡しており、同市において、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第七条の規定に基づき、同日火葬したものと承知している。

四の1について

 現場海域においては、気象・海象等を勘案の上、巡視船及び航空機が平行捜索等適切な方法により、問題の船舶の乗組員等の捜索を鋭意実施している。

四の2について

 海上保安庁において、サイドスキャンソナー及び自航式水中テレビ装置を使用し現場海域の調査を行った結果、「長漁3705」の表示がある船体を確認したが、当該表示が、問題の船舶の船体に表示されていたものと同一と認められることから、当該問題の船舶の現在の位置を特定するに至った。
 お尋ねの記録の詳細については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
 なお、既に当該記録の一部を公開しているが、これは、本事案が我が国にとって極めて重大なものであり国民にその概要を説明する必要があることを考慮し、公開が相当と認められる範囲内で行ったものである。

四の3について

 お尋ねについては、既に海上保安庁において所要の調査を行い、問題の船舶の現在の位置を特定していることから、必要ないものと考えている。

四の4について

 現場海域の海水の流れの方向は、季節風や潮汐の影響により、必ずしも一定していない。
 現場海域で実際に得られた風や海水の流れに関するデータによれば、本事案に係る遺留品等については、北西の季節風の影響を受けて、南東方向に流れたものと推測される。

五の1について

 お尋ねに答えることは、他国に防衛庁の情報関心や情報収集・処理能力を明らかにすることになり、爾後の効果的な情報活動の支障となるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

五の2について

 現在、現場海域において、海上保安庁が、巡視船及び航空機により問題の船舶の乗組員及び遺留品の捜索を鋭意継続しており、この中で、航行する船舶の安全確保を図りつつ監視警戒を行っているところである。



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