答弁本文情報
平成十四年二月二十六日受領答弁第一九号
内閣衆質一五四第一九号
平成十四年二月二十六日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員末松義規君提出東京都国立市大学通りに位置する高層マンション建設問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員末松義規君提出東京都国立市大学通りに位置する高層マンション建設問題に関する質問に対する答弁書
一について
本件について、国土交通省(旧建設省)が、東京都都市計画局に対して御指摘のような指導を行った事実はない。
また、御指摘の「東京都の立場」の意味が必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第二項にいう「工事中」には、根切り工事又は杭打ち工事に着手している段階を含むと解している。なお、本件についても、東京都の建築主事は、このような解釈を踏まえて同項にいう「工事中」に該当すると判断したと承知している。
本件について、東京都住宅局から国土交通省に対して御指摘のような相談があったという事実はない。
また、国土交通省においては、御指摘のようなマンションの購入者保護については、本件をめぐるこれまでの経緯等から、現時点では、東京都において対応することが適当であると考えている。
建築確認は、申請された建築物の計画が建築確認の時点において建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しているか否かを審査するものであるから、公告及び縦覧中の地区計画の案があったとしても、建築確認の時点で地区計画として効力を有していなければ、当該地区計画の案が建築確認の審査基準となることはない。
また、建築確認の審査基準である建築基準関係規定は、建築基準法第六条第一項及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の規定において限定的に定められており、御指摘の景観条例や紛争予防条例は建築基準関係規定に該当しないから、これらの条例が建築確認の審査基準となることもない。
なお、建築確認は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準に適合しているか否かを審査する制度であるから、建築基準関係規定は、このような最低の基準として客観的に定められたものでなければならない。