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答弁本文情報

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平成十四年三月一日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一五四第二一号
  平成十四年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員岡田克也君提出平成十四年二月十二日の衆議院予算委員会における報償費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田克也君提出平成十四年二月十二日の衆議院予算委員会における報償費に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「上納」については、国会において歴代の外務大臣等が、そうしたことはない旨責任をもって説明を行ってきている。したがって、この問題について改めて調査する必要はないものと考えている。

二について

 内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、取扱責任者である内閣官房長官自らが、その都度の判断で最も適当と認められる方法により使用することとされている経費であり、その執行については、従来から、内閣官房長官自らが、内閣官房報償費の目的にかなうものであるかどうかを一つ一つ吟味しながら厳正かつ効率的に行っているところである。



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