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答弁本文情報

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平成十四年三月八日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一五四第三八号
  平成十四年三月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出鈴木宗男衆議院議員を総理特使に任命した小泉純一郎総理大臣の責任等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出鈴木宗男衆議院議員を総理特使に任命した小泉純一郎総理大臣の責任等に関する質問に対する答弁書



一について

 小泉内閣総理大臣は、鈴木宗男衆議院議員(以下「鈴木議員」という。)を平成十三年十月及び本年一月の二度にわたりタジキスタン共和国へ総理特使として派遣したこと(以下「本件派遣」という。)については、衆議院議員長妻昭君提出鈴木宗男衆議院議員を総理特使に任命した経緯等に関する質問に対する答弁書(平成十四年三月一日内閣衆質一五四第三三号。以下「前回答弁書」という。)八から一一までについてで述べた派遣の経緯等に照らし、現時点においても、問題はなかったと考えている。

二について

 御指摘の「不自然に権力を持ちすぎているということ」がどのような状態を指すのか必ずしも明らかではないが、小泉内閣総理大臣は、本年三月四日に外務省が公表した「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」(以下「報告書」という。)に指摘されているような鈴木議員と外務省との関係については承知していなかった。

三及び四について

 御指摘の「不自然なまでの権力を増長させること」がどのようなことを指すのか必ずしも明らかではないが、小泉内閣総理大臣は、本件派遣については、一についてで述べたとおり問題がないから、このことが報告書に指摘されているような鈴木議員と外務省との関係に結び付いたとは考えていない。

五について

 総理特使の派遣の要否及びその選任については、当該外交問題の性質等を踏まえて判断されるものであり、「本人の申し出」のみによって決定されるものではない。

六について

 平成九年三月から本年二月までの間の総理特使の派遣のうち、外務省が把握し得たものの氏名、派遣先、派遣期間、派遣目的及び派遣当時の内閣は、別表のとおりである。

七について

 外務省において限られた期間で可能な調査を行ったが、少なくとも過去五年間においては、お尋ねのような事例は見当たらなかった。

八について

 タジキスタン共和国に約三か月間に二度総理特使を派遣したのは、前回答弁書八から一一までについてで述べたとおり、それぞれについて派遣の必要性が認められたことによる。

九について

 外務省において限られた期間で可能な調査を行ったが、少なくとも過去五年間においては、橋本内閣における平林博内閣外政審議室長及び高村正彦外務政務次官の事例、小泉内閣における森喜朗前内閣総理大臣の事例がある。

一〇について

 外務省は、本件派遣については、前回答弁書八から一一までについてで述べた派遣の経緯等に照らし、現時点においても、問題はなかったと考えている。


別表 氏名、派遣先、派遣期間、派遣目的及び派遣当時の内閣 1/3


別表 氏名、派遣先、派遣期間、派遣目的及び派遣当時の内閣 2/3


別表 氏名、派遣先、派遣期間、派遣目的及び派遣当時の内閣 3/3



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