答弁本文情報
平成十四年四月二日受領答弁第四八号
内閣衆質一五四第四八号
平成十四年四月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出秘密書類の指定と解除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出秘密書類の指定と解除に関する質問に対する答弁書
一について
各府省の文書管理に関する規則(以下「規則」という。)においては、一般に、秘密保全を要する文書を秘密文書に指定するとともに、当該文書について秘密にしておく必要がなくなったときは秘密文書の指定を解除する旨が規定されている。
ただし、金融庁、法務省及び財務省の規則においては、秘密文書に指定する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨が、人事院及び防衛庁の規則においては、情報公開法の規定に基づき秘密文書の開示の決定があったときは秘密文書の指定を解除する旨が明記されており、金融庁、防衛庁、外務省及び国土交通省の規則においては、秘密文書の指定の解除は秘密文書に指定した者が行う旨が規定されているものの、秘密にしておく必要がなくなったときは秘密文書の指定を解除する旨は明記されていない。
鈴木宗男衆議院議員、加藤紘一衆議院議員又はお尋ねの佐藤三郎氏が各府省に対して依頼を行ったと考えられることが記載された文書であって現時点で把握しているものの名称及び作成時期は、情報公開法第八条に規定する行政文書に該当するものを除き、別表のとおりである。
いずれの文書も、作成当初は秘密文書に指定されたが、その後、指定が解除され、現在は公表されている。