衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年四月五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一五四第五一号
  平成十四年四月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁は、全日本交通安全協会(以下「協会」という。)から法人税に係る更正及び加算税の賦課決定の通知を受けた旨の連絡を受けたが、公益法人について同様の事案が生じた場合には、通例として、所管官庁がその事実を公表し、又はその事実を公表するよう当該公益法人に対して指導することがないと理解していたことから、右の連絡を受けた時点で、協会が通知を受けた事実、通知の内容等について公表し、又はそれを公表するよう協会に指導しなかったものである。
 警察庁が右の連絡を受けた時点で、協会が通知を受けた事実、通知の内容等は、国家公安委員会委員長に報告されていない。
 今後とも、警察庁においては、警察庁が所管する公益法人について同様の事案が生じたとの情報に接した場合には、個別具体的な事案に即して、当該事案の公表又は当該公益法人に対する指導の要否等について適切に判断してまいりたい。

二について

 お尋ねの「脱税」が何を指すのか明らかではないが、国の機関が所管する公益法人、独立行政法人及び特殊法人(以下「国所管公益法人等」という。)であって、平成三年七月から平成十三年六月までの間における国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装(以下「隠ぺい等」という。)を指摘されたことを国所管公益法人等からの報告等により所管官庁において把握できたもの(当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったものを除く。)について、お尋ねの事項は、別表のとおりである。

三及び四について

 国の機関が所管する平成十二年十月一日現在の公益法人の数と、平成十四年四月一日現在の独立行政法人及び特殊法人の数の合計は七千二百八十五であり、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条に規定する「法人税を納める義務がある」法人(以下「納税義務者たる法人」という。)の数は平成十三年六月末現在で二百八十八万五千(清算中の法人を除く。)である。
 納税義務者たる法人に対する実地調査は、すべてのものについて行われているものではないことから、隠ぺい等を行っていた国所管公益法人等の数及び納税義務者たる法人の数については把握できない。
 なお、平成十二年七月から平成十三年六月までの間に、国所管公益法人等を含む納税義務者たる法人に対し実地調査を行った件数は十四万三千件であり、このうち、法人税に係る隠ぺい等を行っていた事実を把握した件数は三万一千件である。


所管官庁名 国家公安委員会 1/2


所管官庁名 国家公安委員会 2/2


所管官庁名 総務省・経済産業省 1/2


所管官庁名 総務省・経済産業省 2/2


所管官庁名 文部科学省・厚生労働省 1/1


所管官庁名 文部科学省 1/1


所管官庁名 厚生労働省 1/1


所管官庁名 経済産業省 1/1


所管官庁名 国土交通省 1/6


所管官庁名 国土交通省 2/6


所管官庁名 国土交通省 3/6


所管官庁名 国土交通省 4/6


所管官庁名 財務省 1/2


所管官庁名 財務省 2/2


所管官庁名 国土交通省 5/6


所管官庁名 国土交通省 6/6



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.