衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年五月十四日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一五四第五三号
  平成十四年五月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員木島日出夫君外一名提出国立病院・療養所における看護師配置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木島日出夫君外一名提出国立病院・療養所における看護師配置に関する質問に対する答弁書

一の@及びCについて

 国立病院及び国立療養所(以下「国立病院等」という。)における看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の増員については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、国の医療政策として国立病院等が担うべき医療等を適切に実施するために必要な人員の確保に努めてきたところであり、今後とも、病院の移譲、統合等の再編成に伴い生じた定員を再配置すること等により、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

一のAについて

 国立病院等における平成十年度以降の各年度ごとの看護師等の増員数、削減数及び増員数から削減数を差し引いた人数は別表第一のとおりであり、平成十四年度までの五年間で千二人の定員を新たに確保したところである。
 また、平成十三年度に再編成を行った病院の統合後の看護師等の夜勤体制については、統合前に比べ、三人体制の病棟が二病棟増加し、四人体制の病棟が三病棟増加したところであり、各病院の診療機能に応じた必要な人員を配置し、その機能強化を図っているところである。

一のBについて

 国立療養所においては、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、各病院の診療機能、患者数、患者の重症度等を勘案し、外来部門及び手術部門においても、必要に応じて看護師等の定員の確保や非常勤看護師等の配置を行っているところである。

二の@及びAについて

 国立大学附属病院と国立病院等における平成十三年度の看護師等の夜勤体制を比較すると、別表第二のとおりである。なお、地方公共団体及び日本赤十字社が開設する病院における看護師等の夜勤体制については把握していない。
 国立病院等における看護師等の夜勤体制の充実については、特に看護の必要度の高い病棟において三人以上の体制を確保することを目指しているところであり、引き続き、病院の移譲、統合等の再編成に伴い生じた定員を再配置すること等により、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

二のBについて

 国立病院等のすべての病棟において、午後五時から午前八時半までの時間帯に看護師等を三人以上配置し、一月当たりの夜勤回数が八日以内となるような体制を実現するには、約七千二百人の看護師等の増員が必要である。

二のCについて

 御指摘の「全面介助や人工呼吸器の必要な患者が多数入っている病棟や、急変や夜間の緊急入院が多い急性期の病棟」の範囲が必ずしも明らかではないが、人工呼吸器を一か月以上にわたって二十四時間連続して使用している患者が十人以上いる国立病院等の病棟における看護師等の夜勤体制は、ほとんどが三人体制となっており、急性期の患者を受け入れる救命救急センターにおいては、すべてが三人以上の体制となっている。
 今後とも、各病院において提供される医療、患者の状況等に応じ、看護体制の強化を図ってまいりたい。

二のDについて

 国立病院等における看護師等の配置については、従来から、各病院において提供される医療、患者の状況等に応じた定員の確保に努めてきたところである。お尋ねのような具体的な改善計画を示すことは困難であるものの、今後とも病院の移譲、統合等の再編成に伴い生じた定員を再配置すること等により、看護体制の強化を図ってまいりたい。

三の@について

 人工呼吸器はすべての国立病院等の病棟において使用される可能性があり、お尋ねのように「人工呼吸器使用病棟」という形で病棟を特定することは困難であることから、「人工呼吸器使用病棟」における看護師等の配置及び夜勤体制について回答することは困難である。
 国立病院等における人工呼吸器に関する事故の防止については、各病院において人工呼吸器の使用マニュアルを作成し、人工呼吸器の取扱いに関する研修を実施するとともに、平成十四年度から医療安全管理者を約半数の病院に配置したところである。
 今後とも、研修の充実、更なる人員の確保等により、人工呼吸器に関する事故の防止に努めてまいりたい。

三のAについて

 人工呼吸器の管理は、診療の補助として看護師等の業務に含まれるものである。平成十三年度の国立病院等における人工呼吸器に関する事故は十一件であり、そのほとんどは人工呼吸器が脱落したことによるものであるが、人工呼吸器の接続の確認を看護師等が行っていること自体がこれらの事故の直接の原因となったとは考えていない。
 国立病院等における臨床工学技士の配置人員は平成十三年度末現在五十二人であり、今後とも、各病院において提供される医療、医療機器の使用の状況等に応じ、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

三のBについて

 国立病院等が現在保有している人工呼吸器の購入年次別及び機種別の台数並びに更新状況は、別表第三のとおりである。
 お尋ねのような今後の更新計画を示すことは困難であるものの、個々の人工呼吸器の状態や使用頻度を考慮して、順次更新していく予定である。

四の@について

 平成十四年三月一日現在、重症心身障害の患者が入院している病棟と進行性筋ジストロフィーの患者が入院している病棟(以下「重心・筋ジス病棟」という。)との合計二百五十病棟のうち、一病棟当たり二十一人以上の看護師及び准看護師(看護師長を除く。)を配置しているものは百十八病棟である。

四のAについて

 各国立病院等の重心・筋ジス病棟における看護師及び准看護師の配置については、各病院の長が当該病院の定員の範囲内で、重心・筋ジス病棟以外の病棟の患者数、患者の重症度等も勘案しつつ、総合的な判断により決定しているものであり、御指摘の配置基準を上回っている病棟もあるが、下回っている病棟もある。
 今後とも、各病院において提供される医療、患者の状況等に応じ、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

四のBについて

 重心・筋ジス病棟における看護師及び准看護師の夜勤体制については、各病棟の患者の重症度等を踏まえて、三人体制とする必要性の有無を検討してまいりたい。

四のCについて

 食事介助については、看護師及び准看護師以外にも看護助手等が従事することにより適切に実施されており、特段の支障は来していないと考えている。

五について

 国立高度専門医療センター(以下「センター」という。)における看護師等の配置数及び夜勤体制については、お尋ねのような具体的な改善計画を示すことは困難であるものの、センターの役割である高度先駆的医療等の提供を適切に行うため、個々のセンターの機能にふさわしいものとなるよう、必要な人員の確保に努めてまいりたい。
 なお、平成十四年度においては、七十五人の看護師等の増員を行ったところである。

六の@について

 平成十三年十月に実施した調査によれば、国立水戸病院、国立栃木病院、国立埼玉病院及び国立横浜病院の病棟ごとの看護師等の夜勤の実態は、別表第四のとおりである。

六のA及びBについて

 平成十三年十月に実施した調査によれば、国立病院等全体で看護師等の一月当たりの平均夜勤回数は七・九回となっており、昭和四十年五月の人事院判定で約八日を一応の目標とすることが適当であるとされた点については、おおむね達成されたものと考えている。しかしながら、病棟によっては一月当たりの夜勤回数が八日を上回っているものもあり、お尋ねのような具体的な改善計画を示すことは困難であるものの、今後とも、更なる夜勤体制の充実に努めてまいりたい。

六のCについて

 看護師等については、他の職種に比べ離職率が高いこと、免許を要する職種であるため年度途中での採用が困難であること等から、年度途中の退職者に対応するための措置として、年度当初にこれらの退職者も見込んだ必要な人員を確保することとしているところである。

六のD及びEについて

 国立病院等における非常勤職員の常勤職員への任用については、新たな定員の確保及び欠員の状況に応じて、非常勤職員であった期間の勤務成績、経験年数等を総合的に勘案した上で、適切に対処してまいりたい。
 育児休業及び介護休暇については、長期に任用される職員の任用の継続を図るために設けられている制度であり、日々任用され、任用予定期間が定められている非常勤職員はこれらの制度の対象とならないものである。

七の@について

 国立病院等の看護師等のうち平成十二年度に出産した者は、九百三十三人(外来等夜勤を伴わない部門に勤務する看護師等を含む。)である。
 妊産婦である職員の深夜勤務については、本人からの免除請求があった場合にはすべてこれを認めることとしており、平成十二年度において国立病院等の看護師等のうち深夜勤務を免除された妊産婦は五百十六人であり、その代替要員百六十二人を確保したところである。

七のAについて

 平成十二年度においては、国立病院等の看護師等で産前及び産後休暇を取得したものの代替要員として五百三十三人を、育児休業を取得したものの代替要員として臨時的任用により五百六十六人を、それぞれ確保したところである。

七のBについて

 産前及び産後休暇の代替要員については、非常勤職員を確保するための予算措置を講じているところであり、育児休業の代替要員については、臨時的任用により対応しているところである。今後とも、各病院における看護に支障を来さないよう、代替要員の確保に努めてまいりたい。

七のCについて

 育児休業を取得する職員の代替要員については、従来から都道府県ナースセンター、公共職業安定所等を活用し、その確保に努めているが、今後は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十二号)により創設された任期付採用の制度も活用することにより、代替要員の確保に努めてまいりたい。


別表第一、年度、増員数、削減数、差引 別表第二、区分、一人体制の病棟,二人体制の病棟、三人以上の病棟 別表第三、区分、機種、国立病院、国立療養所、合計1/3


別表第三、区分、機種、国立病院、国立療養所、合計2/3


別表第三、区分、機種、国立病院、国立療養所、合計3/3


別表第四、病院名、病棟名、平均夜勤日数、一月に九日以上夜勤する者の割合1/3


別表第四、病院名、病棟名、平均夜勤日数、一月に九日以上夜勤する者の割合2/3


別表第四、病院名、病棟名、平均夜勤日数、一月に九日以上夜勤する者の割合3/3



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.