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答弁本文情報

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平成十四年五月十日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一五四第六〇号
  平成十四年五月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国所管の公益法人、独立行政法人、特殊法人の脱税の実態に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十四年四月五日内閣衆質一五四第五一号)二についてで述べた「当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られなかったもの」は、一法人であり、公益法人である。

二について

 お尋ねの法人は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条にいう課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい、又は仮装(以下「隠ぺい等」という。)を指摘されたことに関する報告を所管官庁である国土交通省に対して本年三月二十七日に行った。

三から七までについて

 お尋ねの法人については、今般、当該法人から隠ぺい等の事実を明らかにすることについて同意が得られたところであり、お尋ねの事項は、別表のとおりである。

八について

 お尋ねの公益法人等については、所管官庁が定期的な検査等を通じ、その業務及び財産の状況の把握に努めているところであるが、法人税等の課税標準等の更正又は決定の事実についても、当該所管官庁において、その際に得られた情報等に基づき、個別具体的な事案に即して、より詳細な報告の徴求の要否及び当該報告に係る事実の大臣への報告の要否について適切に判断すべきものと考える。


別表 所管官庁名 国土交通省



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