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答弁本文情報

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平成十四年六月四日受領
答弁第六二号

  内閣衆質一五四第六二号
  平成十四年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出郵便輸送における安全問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出郵便輸送における安全問題に関する質問に対する答弁書



一について

 郵便局で取り扱っている現金の輸送に係る情報については、これを明らかにすることにより、防犯上の問題が生ずることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対しても不開示情報としているところであり、答弁を差し控えたい。
 なお、郵便物の取集業務については、郵便事業の経済的経営の観点からその効率化を図るとともに、業務の円滑化と安全性にも十分配意し実施しているところである。

二について

 郵政事業庁と郵便物に係る運送委託契約(以下「契約」という。)を締結している者(以下「受託者」という。)は、契約に基づき、郵政事業庁が郵便物運送業務の円滑な運行を図るために必要であると認める場合には、郵便局の管理する一定の場所に自動車を待機させることができる。
 受託者は、郵便局の管理する場所以外の場所にその保有するすべての自動車の保管場所を確保していると承知しており、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条の規定に違反していないものと考える。
 また、受託者であって、契約に基づき郵便局の管理する一定の場所に自動車を待機させているものからは、運行管理者による自動車の運行の安全の確保に関する業務、運転者及び整備管理者による自動車の点検及び整備等についても、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)その他の関係法令に従って行っていると聴いており、これらの法令上の問題はないものと考える。

三について

 日本郵便逓送株式会社(以下「日逓」という。)からは、次のように聴いている。
 日逓においては、交通事故報告書の保存期間を十年間、労働者災害補償保険に関する書類の保存期間を五年間としている。これらの書類によって事実関係を確認できる五年間(平成九年度から平成十三年度までの間)の業務上の交通事故について、当該書類の調査及び被災労働者からの聴取調査を行った結果、当該交通事故により負傷したすべての労働者に対し、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付又は当該交通事故を起こした第三者からの損害賠償が行われている。また、業務上の交通事故について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることを勧めたことはない。



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