答弁本文情報
平成十四年五月二十四日受領答弁第七〇号
内閣衆質一五四第七〇号
平成十四年五月二十四日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員西村眞悟君提出いわゆる国立の戦没者慰霊施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村眞悟君提出いわゆる国立の戦没者慰霊施設に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、御指摘のように、現時点においては、お尋ねの施設の建設についていかなる決定もしていない。
政府としては、お尋ねの施設の建設についていかなる決定もしていない。
御指摘の「何人も」とは、日本国民のみならず外国人も含む趣旨である。
御指摘の発言は福田内閣官房長官のものである。
平成十四年三月十九日の参議院内閣委員会における福田内閣官房長官の御指摘の答弁は、個人的な見解として、外国人も含め何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる国の施設があってもよいのではないかとの趣旨で述べたものである。なお、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会(以下「懇談会」という。)第一回会合における福田内閣官房長官の御指摘の発言は、「この会合は、近隣諸国が初めにあるのか、初めに日本国ありきなのか。」という趣旨の出席者の問いに対する答えとして行われたものであり、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等の国の施設の在り方について、外交関係への配慮からではなく、飽くまでも我が国として自主的に検討するとの趣旨で述べたものである。
現在、懇談会において、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等の国の施設の在り方について、そのような施設の必要性を含め議論されているところであり、政府としては懇談会の意見を踏まえて対応を検討してまいりたい。
国民や遺族の方々の多くが靖国神社を戦没者追悼の中心的施設であるとしているとの政府の認識に変更はない。
政府の靖国神社に関する認識は四の1についてで述べたとおりである。なお、平成十四年四月二十一日の小泉内閣総理大臣の「靖国神社参拝に関する所感」は、御指摘の部分を含め、小泉内閣総理大臣の個人の真情を吐露したものであると承知している。
昭和六十年八月十四日の藤波内閣官房長官談話及び同月二十日の衆議院内閣委員会における同内閣官房長官の発言において示された政府の見解に変更はない。
内閣総理大臣の靖国神社への参拝について、私人としてこれを行う場合を含め、一律に憲法に違反するとは考えていない。
福田内閣官房長官は、かねてより国内外において内閣総理大臣の靖国神社への参拝をめぐって様々な議論が行われており、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる国の施設は存在しないことから、これらに伴う種々の問題点を解決したいとの考えに基づき、個人的な見解として、御指摘の発言をしたものであって、発言に当たり、具体的な方法を念頭においていたわけではない。
現在、懇談会において、何人もわだかまりなく戦没者等に追悼の誠を捧げ平和を祈念することのできる記念碑等の国の施設の在り方について、追悼の対象等を含め議論されているところであり、政府としては懇談会の意見を踏まえて対応を検討してまいりたい。