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答弁本文情報

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平成十四年五月二十八日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一五四第七一号
  平成十四年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員田中慶秋君提出首都高速横羽線料金値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中慶秋君提出首都高速横羽線料金値上げに関する質問に対する答弁書



 首都高速道路の料金の額は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により、首都高速道路の新設、改築その他の管理に要する費用を償うものであり、かつ、公正妥当なものでなければならないとされている。また、その額は、現在、過去の道路審議会の答申を踏まえ、未供用の路線であっても、その建設に要する費用が明らかになった時点で当該費用も考慮し、料金の徴収期間が五十年以内となるように定められているところである。
 このような首都高速道路の料金の額に関する考え方に基づき、首都高速道路公団(以下「公団」という。)は、平成十三年十月二十二日の神奈川県道高速湾岸線(杉田から三溪園までの区間)の供用開始に当たり、平成十八年度に全線供用開始予定である川崎市道高速縦貫線(富士見から川崎浮島ジャンクションまでの区間)の建設に要する費用も考慮し、料金の徴収期間が五十年以内となるよう料金改定を検討した結果、神奈川線の料金を引き上げることが必要であるとして、法第七条の四の規定に基づき、横浜市長、川崎市長等の道路管理者の同意を得た上で、平成十三年九月二十一日付けで国土交通大臣に認可の申請を行った。これに対し、国土交通大臣は、「高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間の認可に係る公聴会規程」(平成元年運輸省・建設省告示第一号)の定めるところにより、周辺住民、道路利用者等の関係者から広く意見を聴取し、これらの意見も勘案した上で、神奈川線の料金の引上げを適正なものであるとして平成十三年十月十五日付けで認可したところである。なお、認可に当たり、料金改定の時期については、現下の厳しい経済情勢等にかんがみ、公団から申請のあった実施期日(同年十月二十三日)を約八か月延期して本年七月一日から実施させることとした。
 なお、公団においては、従来から、建設費及び管理費の縮減に努めているところであり、平成十二年度の建設費及び管理費を平成八年度における技術、工法等により算定した標準的な費用と比較した公団の試算によれば、建設費で約十一パーセント、管理費で約十四パーセントの縮減となっており、さらに、平成十二年十二月、平成十二年度から平成二十年度までの間を計画期間とする「公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を策定し、一層のコスト縮減に努めることとしていると承知している。


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