答弁本文情報
平成十四年六月七日受領答弁第九〇号
内閣衆質一五四第九〇号
平成十四年六月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する質問に対する答弁書
一及び二について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)のうち、防衛庁については、その職員が法第四条第一項に規定する開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に係る情報を記載した資料(以下「開示請求者関係資料」という。)の作成を行っており、当該職員が作成した開示請求者関係資料には開示請求者の職業等が記載されていることが判明しているが、現在、作成した開示請求者関係資料の内容、その作成の理由等の詳細を防衛庁において調査しているところである。
また、総務省において、すべての行政機関について、開示請求者関係資料の有無、開示請求者関係資料を作成していた場合の当該開示請求者関係資料の内容、その作成の理由等を調査しているところである。