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答弁本文情報

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平成十四年六月十八日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一五四第九一号
  平成十四年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書



1について

 お尋ねの事項は、いずれも個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
 なお、外務省においては、本年五月三十日に公表したとおり、外務本省又は在外公館のいわゆる幹部ポストについて、外務省外部の人材を対象に人選を行う際には、以下の共通の基準をおおむね満たしている者の中から人選を行うこととしている。
@ 外交についての高い見識を有する者
A 長期間の海外出張又は海外生活に耐え得る健康状態にある者
B 外務本省の幹部又は在外公館長としての業務を遂行する上で必要な外国語能力を有する者
C 留学又は勤務のため一定期間海外に在住していた経験を有する者
D 外務本省の幹部の場合は、就任後最初の四月一日における年齢が五十八歳以下の者(ただし、任期付採用制度による採用の場合は、この限りではない。)
  在外公館長の場合は、就任時点で原則として六十三歳以下の者
E 就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる者

2について

 浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)は、平成九年に我が国企業の契約事務を処理する目的でガーナ共和国を訪問し、平成十二年に鉱物資源の開発及び輸入に係る我が国企業から成る調査団に同行してナイジェリア連邦共和国を訪問したと承知しているが、これらは弁護士としての職務を行うための訪問であり、弁護士の守秘義務や個別の企業活動にもかかわることから、詳細については答弁を差し控えたい。
 また、浅井大使は、従来から個人的にもアフリカに関心を持っており、平成十二年二月以降、社団法人アフリカ協会の個人会員になっていると承知している。
 浅井大使にガーナ共和国駐箚を命じたことについては、右に述べた点に加え、アフリカ各国に駐箚する特命全権大使の在任期間や離任時期なども勘案し、総合的に判断して決定したところであるが、1についてで述べたとおり、その詳細については答弁を差し控えたい。

3について

 浅井大使は、衆議院議員である中谷防衛庁長官の親族であることから同議員の資金管理団体等に寄附を行ってきたと承知している。一般に、政治活動に関する寄附を行っていたことをもって直ちに特定の政治家の影響を受けるということにはならず、特命全権大使としての適格性が損なわれることにもならないと考える。
 浅井大使については、我が国特命全権大使としてふさわしいと判断し任命したものである。

4について

 御指摘の「株取引や不動産取引等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、浅井大使が違法な株取引や不動産取引等に関与した事実があるとは承知していない。



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