衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年六月十一日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一五四第九二号
  平成十四年六月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員田中慶秋君提出BIS規制の検査マニュアルに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中慶秋君提出BIS規制の検査マニュアルに関する質問に対する答弁書



一について

 金融機関においては、適切な資産査定等を行うことにより、その健全性を確保することが極めて重要である。このことは、すべての金融機関に共通する原則であると考えている。
 一方、こうした原則の下で、金融検査マニュアル(平成十一年金検第百七十七号金融監督庁長官決定)においては、金融機関の規模や特性を十分踏まえ、その機械的画一的な運用に陥らないよう配慮することとする旨繰り返し明記するとともに、特に、信用金庫、信用組合等の主な取引先である中小企業、零細企業等に対する債権について、その特殊性を総合的に勘案して資産査定を行うこととしているところである。
 したがって、信用金庫、信用組合等についての別の検査マニュアルを作成することは考えていない。

二の1について

 平成十五年三月末に流動性預金全額保護の特例措置の終了が予定されていることについては、まずは、それに向けて金融機関が経営の健全性を高めていくことが重要であると考えている。金融庁においても、今後とも預金の動向を注視していくとともに、引き続き、より強力な金融システムの構築を図るべく最善の努力をしてまいりたい。

二の2について

 預金保険制度の保険金支払限度額については、「特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方について」(平成十一年十二月二十一日金融審議会答申)で「現行の保険金支払限度額は一千万円となっているが、我が国の一人当たりの平均貯蓄残高や諸外国の水準、保険料負担の増加等を勘案すると、この水準を引き上げる必要はないと考える。」と指摘されており、現時点で保険金支払限度額を引き上げる理由はないと考えているが、今後の社会経済情勢の変化に応じ、必要があれば、適切に対処していくべきものと考えている。

二の3について

 預金保険制度の趣旨は、少額預金者を保護し、もって信用秩序の維持を図ることであり、このような制度の趣旨にかんがみると、金融機関の業態に着目して、都市銀行についての保険金支払限度額と信用金庫、信用組合等についての保険金支払限度額に差を設けることは、適当でないと考える。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.