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答弁本文情報

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平成十四年六月二十一日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一五四第一〇五号
  平成十四年六月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出官僚の退職金及び年収などに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出官僚の退職金及び年収などに関する再質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 給与及び退職手当の額は、個人に関する情報であるため、所属省庁名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。個人に関する情報は、プライバシーの保護の観点から、一般的に明らかにしないこととしている。

四について

 御指摘の「農林水産省の前事務次官の退職手当の額に係るもの」とは、平成十四年一月十日の衆議院農林水産委員会において、筒井信隆衆議院議員から同月八日に退職した熊澤前農林水産事務次官の退職手当額について質問があり、これに対して、八千八百七十四万七千百六十四円である旨答弁したものである。
 御指摘の「当該事例」とは、「国会等で氏名等を明らかにした事例」を指し、御指摘の「特別な事情」とは、氏名等を明らかにすることが必要であると判断した各事例における個別の事情をいう。

六について

 平成十一年四月から平成十四年三月までの間に退職した特命全権大使(以下「大使」という。)の退職時期及び退職手当の額は、別表第一のとおりであり、当該期間に退職した特命全権公使(以下「公使」という。)はいない。なお、定年前早期退職者に対する特例は、大使又は公使に対して適用されない。
 平成十四年六月一日現在、大使又は公使の職にある者に対して、平成十三年六月から平成十四年五月までの間に支給した給与(すべての手当を含む。)の額は、別表第二のとおりである。
 給与及び退職手当の額は、個人に関する情報であるため、氏名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。


別表第一 退職手当の額(円) 1/3


別表第一 退職手当の額(円) 2/3


別表第一 退職手当の額(円) 3/3


別表第二 平成13年6月から平成14年5月までの間に支給した給与の額(円) 1/5


別表第二 平成13年6月から平成14年5月までの間に支給した給与の額(円) 2/5


別表第二 平成13年6月から平成14年5月までの間に支給した給与の額(円) 3/5


別表第二 平成13年6月から平成14年5月までの間に支給した給与の額(円) 4/5


別表第二 平成13年6月から平成14年5月までの間に支給した給与の額(円) 5/5



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