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答弁本文情報

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平成十四年七月三十日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一五四第一〇七号
  平成十四年七月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出共同漁業権の権利者等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出共同漁業権の権利者等に関する質問に対する答弁書



一について

 漁業補償の対象となる漁業には、都道府県知事により漁業協同組合(以下「組合」という。)に免許がなされる共同漁業権に基づき当該組合の組合員が営む漁業だけではなく、組合員が個々に都道府県知事の免許又は許可を受けて営む漁業や、いわゆる自由漁業として営む漁業等すべての漁業が含まれ得る。
 漁業補償の一形態として個々の組合員に損害賠償請求権が発生する場合においては、組合が当該組合員に代わって当該損害賠償の請求並びに賠償金の受領及び配分の事務を行うには、当該組合員の委任が必要であると考える。
 一方、組合が有する共同漁業権の変更等をもたらすことになる場合であって、組合自らが補償交渉の当事者となるときにおいても、組合の運営が円滑に実施されるためには、漁業補償契約の締結及び補償金の配分に当たっては、組合は当該共同漁業権の変更等により影響を受けることになる組合員の同意を事前にとっておくことが望ましいと考える。

二について

 お尋ねの「共同漁業権の権利者」の意味が必ずしも明らかではないが、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)においては、第十条及び第十四条第八項の規定により、共同漁業権を有する者は、組合又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に限られる。
 なお、同法第八条第一項の規定により、組合の組合員は、当該組合又は当該組合を会員とする連合会が有する共同漁業権ごとに当該組合又は当該連合会が定める漁業権行使規則に基づき、当該共同漁業権の範囲内において漁業を営む権利を有する。



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