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答弁本文情報

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平成十四年六月二十八日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一五四第一一一号
  平成十四年六月二十八日
内閣総理大臣臨時代理     
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する再質問に対する答弁書



1の@、2のB及び5について

 外務省においては、「透明性」、「スピード」及び「実効性」を旨として国民の信頼を回復するための改革に鋭意取り組んでいるところであるが、外務省の保有する情報の中には、個人に関する情報等もあり、その公開に当たっては、御指摘の「説明責任」等を考慮しつつも、個別具体の事案に即して慎重な検討を行う必要があると考えている。
 浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)の任命が決定されるまでの選考過程等については、先の答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号。以下「前回答弁書」という。)1についてで述べたとおり、いずれも個別の人事に関する事項であり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

1のAについて

 外務本省又は在外公館のいわゆる幹部ポストに外務省外部の人材を起用する場合に、適材を適切に任用することが困難になることである。

1のB及びDについて

 前回答弁書1についてで述べた「共通の基準」については、年齢を除き、特段の数量的な指標等を設けているわけではないので、そこで示した以上に具体化して述べることは困難である。

1のCについて

 浅井大使については、前回答弁書2についてで述べたこと等に照らし、我が国特命全権大使としてふさわしい見識を有すると考えているが、浅井大使の見識について更に具体的に評価を述べることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

1のEについて

 浅井大使が特命全権大使に就任するに当たり、それまで務めていたピー・エー・ジー・インポート株式会社監査役、ピー・エー・ジー・ホールディングズ日本株式会社監査役、大阪ホンダ部品株式会社監査役及び株式会社ビービーマーケット監査役を辞したことは、外務省において確認している。

2の@について

 浅井大使が就任前に契約事務等を受任していた企業の名称等を明らかにすることは、当該企業等の正当な利益を害するおそれがあり、また、お尋ねの活動の詳細を明らかにすることは、弁護士及び弁護士であった者についての守秘義務を定めた弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の規定にも抵触するおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

2のAについて

 外務省外部の人材を対象に外務省において特命全権大使の人選を行う際に、特定の団体の会員であることをどの程度考慮するかについては、個別の事案ごとに異なるものであり、一般化して答弁することは困難である。

3について

 浅井大使については、我が国特命全権大使としてふさわしいと判断し任命したものである。
 なお、一般に、政治活動に関する何らかの寄附を行った者が特命全権大使等に就任することをもって直ちに御指摘のような「買官行為」であるとは言えないと考える。

4について

 外務省において、浅井大使のこれまでの弁護士としての活動状況等の把握に努めたところ、浅井大使が違法な株取引や不動産取引等に関与したとの事実を確認するに至らなかったことから、前回答弁書4についてで述べたとおり答弁したものである。



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