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答弁本文情報

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平成十四年七月十二日受領
答弁第一二五号

  内閣衆質一五四第一二五号
  平成十四年七月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出シックハウスに対する救済措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出シックハウスに対する救済措置に関する質問に対する答弁書



一について

 扇国土交通大臣は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「新建築基準法」という。)第二十八条の二の規定に基づく技術的基準(以下単に「技術的基準」という。)に適合する建築物については、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることはないと考えているが、当該濃度は測定条件によって変動することから、当該濃度が必ず厚生労働省の指針値以下となることを保証するものではないという趣旨を答弁したものである。

二について

 お尋ねの「救済措置」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「国の救済措置」が新建築基準法第九条に規定する違反建築物に対する措置等の行政処分を指すとするならば、建築物が新建築基準法その他の法律に違反していない以上、これらの行政処分を行うことはできない。また、お尋ねの「国以外の救済措置」については、これが事業者等に対する建築物の改修等の義務付けを指すとするならば、そのような義務付けは存在せず、さらに、立法により新たに制度化することも考えていない。

三及び四について

 技術的基準に適合する建築物については、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることはないと考えているが、仮に通常想定される測定条件の下で当該濃度について厚生労働省の指針値を超える事例が多数把握された場合には、その原因を調査し、原因が判明したときは、技術的基準の見直しを検討することになると考える。



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