答弁本文情報
平成十四年七月十九日受領答弁第一三〇号
内閣衆質一五四第一三〇号
平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の文書(以下「本文書」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の規定に基づく厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)第二条第一項及び第八条第四号の規定により、職業安定局長までの決裁を受けなければならないとされている事項に係るものである。
本文書は、厚生労働省において作成したものである。
本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所への持参は、あらかじめ厚生労働大臣の了解を得て行ったものである。