答弁本文情報
平成十四年七月十九日受領答弁第一三四号
内閣衆質一五四第一三四号
平成十四年七月十九日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員海江田万里君提出金融検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員海江田万里君提出金融検査に関する質問に対する答弁書
一について
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第一項等に基づき金融機関に対して発出されたいわゆる業務改善命令であって過去に公表しているもの及び当該金融機関が既に破綻し公表しても風評被害等の懸念がないものについてのお尋ねの時期、金融機関名及び内容は、別表第一のとおりであるが、同表に掲げたもの以外のものについては、これを公表することにより、預金者等に動揺をもたらし、金融機関の経営に不測の影響を与えるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。また、業務改善命令の発出に至るまでには、様々な経緯があり、いずれの事実がその端緒となったかは不明である。なお、平成九年三月以前に発出した業務改善命令については、お尋ねの点はいずれも不明である。
都市銀行、長期信用銀行及び預金残高が三千億円以上の信託銀行に対する金融検査に係る立入検査開始日、立入検査日数及び投入した人員数は、別表第二のとおりである。
なお、平成十三年十月から平成十四年三月までの間に、都市銀行七行、長期信用銀行一行及び信託銀行五行の十三行を対象に、人員六名ずつ三班の合計十八名で、いわゆる特別検査を実施したところであるが、これは、銀行が、市場の評価に著しい変化が生じている債務者等について、最新の市場の評価を反映した適正な債務者区分並びに償却及び引当てを行うことを確保するために実施したものであり、その立入検査開始日及び立入検査日数を明らかにすると、報道等他の情報を参考にすること等により、特別検査において着目した債務者が特定され、当該債務者の利益を害するおそれがあることから、特別検査については、別表第二に記載していない。
また、平成四年六月以前の金融検査については、お尋ねの点は不明である。
個別の金融機関に対する検査結果を明らかにすることは、金融機関等の利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
なお、一般に金融機関に対する検査においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するとの観点から、その業務又は財産の状況について的確な実態把握に努めているところであり、仮に、リスク管理態勢等の問題点を把握した場合には、検査結果通知において指摘することとしている。
銀行の内部規則等の内容を公にすることは、銀行の利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
金融機関の内部規則等については、法令において監督官庁への届出は義務付けられていない。
一般に、検査の過程で内部規則等に違反する行為を把握し、これが法令等遵守態勢又はリスク管理態勢の問題となる場合には、この点について、検査結果通知において指摘し、併せて、指摘した事項について、銀行法第二十四条第一項等に基づき報告を求め、その内容を精査した上で必要に応じ適切に対応することとしている。
一般に、金融機関の貸出商品については、銀行法等の規定による許認可又は届出の対象となっておらず、お尋ねの点は不明である。
お尋ねの販売の条件等について規制は行っていない。
監督当局は、日頃から金融機関の業務の実態把握に努めているが、ある貸出商品に係る貸付けが開始された事実について、これを知った時期や契機を特定することは、困難である。
四の@の@についてで述べたとおり、一般に、金融機関の貸出商品については、銀行法等の規定による許認可又は届出の対象となっておらず、お尋ねの点は不明である。
なお、平成十二年三月十六日に衆議院調査局長から衆議院大蔵委員長に提出された「銀行、生保など金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害に関する予備的調査(小沢辰男君外四十三名提出、平成十一年衆予調第四号)についての報告書」によれば、元本の据置きが十年以上可能となる大型フリーローンのうち最初に貸付けが開始されたものは、株式会社鹿児島銀行が昭和五十六年十一月二日に貸付けを開始した「かぎん大型フリーローン」であり、同行は、これについて、同日に大蔵省に対して報告したとしている。一般に、金融機関が新しい貸出商品について監督当局に任意に説明を行うことはあり得るが、大蔵省が同行から「かぎん大型フリーローン」に係る説明を受けていたか否かは、不明である。











