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答弁本文情報

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平成十四年九月三日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一五四第一四〇号
  平成十四年九月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出郵便輸送における安全問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出郵便輸送における安全問題に関する再質問に対する答弁書



一について

 郵便局で取り扱っている現金の輸送に係る情報については、これを明らかにすることにより、防犯上の問題が生ずることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対しても不開示情報としているところであり、答弁を差し控えたい。
 なお、郵便局で取り扱っている現金の輸送に関しては、今後とも、その安全の確保に十分配慮し、有効な措置を講じてまいりたい。また、郵便物の取集業務については、郵便事業の経済的経営の観点からその効率化を図るとともに、業務の円滑化と安全性にも十分配意し実施しているところである。

二について

 先の答弁書(平成十四年六月四日内閣衆質一五四第六二号)においては、先の質問主意書(平成十四年四月二十六日質問第六二号。以下「前回質問」という。)でお尋ねの「郵便逓送」とは、郵便物の運送を指すものと考え、郵政事業庁がお尋ねのように「郵便物運送業務の円滑な運行を図るために必要」であると認める場合には、郵政事業庁と郵便物に係る運送委託契約を締結している者(以下「運送受託者」という。)の郵便物運送車両を郵便局の管理する一定の場所に待機させることができる旨お答えしたものであり、この場合のお尋ねの「必要性」とは、御指摘のように「臨時便対応」、「便間対応」、「遅延対応」などの必要性をいうものである。他方、今回、お尋ねの郵便逓送車両の夜間常駐とは、郵政事業庁と郵便物に係る取集委託契約を締結している者(以下「取集受託者」という。)の郵便物取集車両が夜間(ある日の取集業務終了後から翌日の取集業務開始までの間をいう。以下同じ。)に郵便局の管理する一定の場所に駐車されていることを指すと考えるところ、郵便物取集業務においては、夜間、臨時便対応、便間対応及び遅延対応のために郵便物取集車両を郵便局の管理する一定の場所に待機させることはないが、取集受託者が合理的な服務編成と車両管理のために、郵便局の管理する一定の場所にその郵便物取集車両を夜間常置させることを希望する場合には、郵政事業庁は当該場所の使用を許可することができるものとしている。現在、取集受託者が郵便局の管理する一定の場所に常置させている車両は、この郵政事業庁の許可を受けているものである。
 なお、運送受託者の長距離輸送に使用される郵便専用自動車に関しては、御指摘のとおり新東京郵便局及び新大阪郵便局では、局施設内に運送受託者の事務所が設置され臨時便対応の車両と要員が待機し、その他の郵便局では、局外にある運送受託者の施設に臨時便対応の車両と要員が待機している。
 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第七条に基づく乗務前後の点呼等について、郵政事業庁において日本郵便逓送株式会社(以下「日逓」という。)に照会したところ、原則として対面で行っているが、郵便局に一人で直接出勤する運転者に対しては電話による点呼等を行っているとの回答があった。これに対して、国土交通省においては、同条の趣旨にかんがみ電話による点呼等では十分でないと判断し、今般、これを対面による点呼等とする是正策を日逓に講じさせたところである。

三について

 お尋ねの事例について、具体的な事実関係は、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えるが、日逓からはおおむね次のように聴いている。

1 日逓の社員の業務上の負傷について、御指摘のように日逓の管理職による労災隠しが常態化していることはなく、御指摘のように不当な言辞が多用されているということもない。
2 御指摘のあった五事例中三例で労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付(以下「労災保険給付」という。)が行われており、そのうち一例では、労災保険給付の対象とならなかった期間について健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付(以下「健康保険給付」という。)が行われている。これら三例以外の二例のうち一例では被災者が労災保険給付の申請を行った事実はなく、健康保険給付がなされている。残る一例については該当する事実を確認できなかった。

 また、前回質問においては、業務上の交通事故に関して質されていたことから、政府として業務上の交通事故に関して日逓に確認し、これに対して日逓から報告があったものであり、今般、再度日逓に確認したところ、日逓からは御指摘の五事例のうち一例については事実を確認できなかったが、残る四例は、積卸作業に際しての事故であるなど、道路における車両等の交通によって起きた事故でなく、交通事故には当たらないものと考えていると聴いており、日逓が真実の報告を行わなかったとの御指摘は当たらないと考える。



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