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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質一五四第一四四号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出大使等に対する着任国からの便宜供与の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出大使等に対する着任国からの便宜供与の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 丹波實ロシア連邦駐箚特命全権大使(以下「丹波大使」という。)は、モスクワ市内のスラビャンスカヤ・ホテル内のいわゆるフィットネス・クラブから、名誉会員として、同クラブの施設を全日利用することのできる地位を平成十一年十月から無償で提供されていた。モスクワ駐在の他国の大使にも同クラブから同等の地位が無償で提供されているものと承知しているところ、このような名誉会員と同じ条件で同施設を利用することができる有効期間が一年間の会員権の価格は、約二十二万円相当であると承知している。
 丹波大使がこのような扱いを受けていたことは、在ロシア連邦日本国大使館が同ホテルをレセプション会場等として利用した実績があることから、その見返りではないかとの誤解を招きかねず、適切ではないと考えており、その旨を外務本省から丹波大使に伝えたところである。これを受け、丹波大使は、本年七月十九日、同クラブに対し、この名誉会員としての取扱いを辞退したところである。

二について

 お尋ねの「ロシア政府関係」及び「便宜供与」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、外務省において、丹波大使を含め在ロシア連邦日本国大使館の職員が、現地の民間企業等から優遇された扱いを受けていた事例として把握し得たものとしては、例えば、以下のものがある。
 1 丹波大使は、モスクワ駐在の他国の大使と同様に、モスクワ近郊所在の民間のゴルフ場から、名誉会員として地位を提供されており、平成十二年から平成十三年にかけて複数回無料でゴルフをしたことがある。なお、本年は、丹波大使にそのような地位は提供されていない。
 2 モスクワ市内の飲食店二店は、モスクワに駐在する外交官及びその家族等に対し、飲食代につき十五パーセントの割引を設定しており、在ロシア連邦日本国大使館の職員が当該飲食店を利用する場合にも、右割引の適用を受けている。

三について

 お尋ねの「着任国政府関係」及び「便宜供与」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではなく、また、一般に、各国に駐在する我が国特命全権大使その他の大使館の職員が、当該国に駐在する他国の外交官と同様に、民間企業等から料金割引等の各種の優遇された扱いを受けている例はあるものと承知しているが、二についてで述べた在ロシア連邦日本国大使館の職員に係るものを除き、政府として、このような事例を逐一把握しているわけではないので、答弁することは困難である。外務省においては、我が国の在外公館の職員と民間企業等との関係については、従来から、国民の疑念や不信を招くおそれがあるような不適切な行為を控えるよう指導しているところである。



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