答弁本文情報
平成十四年八月二十七日受領答弁第一六〇号
内閣衆質一五四第一六〇号
平成十四年八月二十七日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出健康食品の安全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出健康食品の安全に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆる健康食品による健康障害、不適正な表示その他苦情については、「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指針等について」(昭和六十三年十一月三十日付け衛新第二十号厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長通知)により都道府県(保健所設置市及び特別区を含む。以下同じ。)に対して厚生労働省への報告を行うよう依頼してきたところであるが、本年七月十五日に都道府県に対して平成十一年度から平成十三年度までの三年度分の報告を改めて依頼したところ、同月二十二日までに百六十一件の報告があり、その後同月二十五日に一件の追加報告があったため、現在は合計百六十二件の報告を受けているところである。
これらの報告に係る苦情の届出年月日、報告書を作成した機関、苦情の内容等は、別表第一のとおりである。なお、百六十二件の報告のうち、厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室(旧厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室を含む。以下「対策室」という。)に報告されずに都道府県に滞っていたものは百五十三件であり、また都道府県が対策室に提出したとしている九件の報告のうち、五件については対策室への報告が確認されたが、四件については対策室への報告が確認されていない。
厚生労働省においては、一についてで述べた百六十二件の報告書を除き、昭和六十三年以降の報告書は保存していないが、これは、このような報告書を求める趣旨が、保健所等に届け出られたいわゆる健康食品に関する健康障害等の苦情の実態を把握し、今後の施策の参考とすることにあり、また、調査又は研究の結果が記録された文書の保存期間は三年間とされていたことから、現在はこれらの報告書を保存していないものである。
しかしながら、平成八年に報告があった四件については、報告書そのものは保存されていないものの、報告書の内容に関する情報は残されており、お尋ねの事項のうち確認できたものは別表第二のとおりである。また、都道府県が対策室に提出したとしている報告書で都道府県に残されているものとしては、十九件が確認されており、お尋ねの事項のうち確認できたものは別表第三のとおりである。
保健所に対するいわゆる健康食品等に関する苦情、相談等のうち健康被害事例の厚生労働省への報告時期については、保健所において必要な調査等を行った上で、また、緊急を要する場合には調査の完了を待つことなく、厚生労働省に報告するよう改めることとしている。
昭和六十三年度以降に国民生活センターに寄せられたいわゆる健康食品に関する苦情相談とその内訳は、別表第四のとおりである。
国民生活センターは、いわゆる健康食品に係る危害に関する苦情相談に対し、身体に異常を感じたら直ちに使用を中止し医師に相談すること、効能又は効果の表示は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)違反であること等の情報提供を個別に行うとともに、商品の返品に関するあっせん等に取り組んでいる。また、これらの苦情相談及び収集した情報の分析を基に、消費者に対して各種媒体を通じ適時適切な注意喚起を行うほか、重篤な事故事例については迅速な公表、関係行政機関への通知等を行い、危害の防止に努めているところである。
本年六月以降に明らかとなった中国製ダイエット食品に関する死亡者四名の情報については、保健所及び都道府県を経由して報告があった三名に関するものを含め、そのすべてが厚生労働省に報告されており、その詳細は別表第五のとおりである。
















