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答弁本文情報

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平成十四年八月二十七日受領
答弁第一六八号

  内閣衆質一五四第一六八号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出財団法人海外技術者研修協会の旅館業法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出財団法人海外技術者研修協会の旅館業法違反に関する質問に対する答弁書



一について

 経済産業省において、財団法人海外技術者研修協会(以下「財団」という。)から事情を聴取したところ、財団においては、平成十年八月二十日に豊田市保健所から御指摘のような指導を受けたことはないと聞いている。なお、財団は、同年七月、豊田市保健所から口頭で地元の高校生を宿泊させることは望ましくないとの指導を受けたが、財団においては、この指導は当時流行していた腸管出血性大腸菌O157に感染する危険性等の衛生上の観点から地元の高校生の宿泊に限定してされたものであり、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反することを理由としてされたものではないと理解したと聞いている。

二の1及び3について

 財団からは、平成十一年六月十四日に、横浜市金沢保健所から、「財団の会員企業及び地元企業の研修のための、宿泊料を受けての宿泊」をさせること及び「出張、合宿等のための、宿泊料を受けての宿泊」をさせることが旅館業法第三条の規定に違反するため、これらを中止するよう求めるとともに、過去の違反の内容及び対応等について文書で回答するよう求める指導を受け、財団においては、指導を受けた後、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることを中止するとともに、過去の事実関係等について同年六月二十九日に横浜市金沢保健所に回答したと聞いている。また、財団からは、平成十一年六月に横浜市金沢保健所から指導を受けるまでは、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることが旅館業法の規定に違反するという認識はなかったと聞いている。

二の2及び三の2について

 財団からは、平成十一年六月に横浜市金沢保健所から旅館業法違反であるとして指導を受けたことについては、財団は遺憾の意を表明するとともに速やかにその指導に従ったと聞いている。財団が「地元旅館の顧客まで値引きして奪った」等の御指摘については、財団においては、財団が財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させたことが他の旅館業者の顧客の数の減少にどの程度影響があったかは明らかではないと認識していると聞いている。

三の1について

 財団からは、平成十年七月の豊田市保健所からの指導については一についてで述べたように理解したことから、その後は、地元の高校生を宿泊させることは中止したが、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることを中止する必要はないと認識していたと聞いている。



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