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平成十四年八月二十七日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質一五四第一七〇号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員松野頼久君提出固定資産税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野頼久君提出固定資産税に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねは、固定資産税における宅地の評価について、地価公示価格等の七割を目途として評価すること(以下「七割評価」という。)としている根拠を数値を用いて明らかにすることを求めるものであると考える。
 七割評価は、平成六年度の固定資産税の評価替えの際に導入したものであるが、同年度前の固定資産税における宅地の評価は市町村間、地域間でばらつきがあり、かつ、市場における取引価格が高騰したのに比べて低い水準にとどまっていたため、その均衡化及び適正化を図ることが要請されていた。このため、同年度の固定資産税の評価替えに際し、土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十六条において「国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。」と規定されたことや、総合土地政策推進要綱(平成三年一月二十五日閣議決定)において「固定資産税評価について、平成六年度以降の評価替えにおいて、土地基本法第十六条の規定の趣旨を踏まえ、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、その均衡化・適正化を推進する。」とされたこと等を踏まえ、当時の相続税評価が地価公示価格の七割を目途として行われていたことや地価安定期だった昭和五十年代における固定資産税評価額の地価公示価格に対する割合を特別区及び道府県庁所在市の基準宅地についてみると、全国平均で昭和五十四年度は六十一・四パーセント、昭和五十七年度は六十七・四パーセントであったこと等から宅地の評価について七割評価を導入することとしたものである。

三について

 お尋ねは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百五十条第一項の規定により固定資産税の標準税率(同法第一条第一項第五号にいう「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上の特別の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」)が一・四パーセントとされている根拠は何か、及び当該標準税率が保有税である固定資産税の税率として過重なものでないかどうかを明らかにすることを求めるものであると考える。
 昭和二十四年の「シャウプ使節団日本税制報告書」(いわゆる「シャウプ勧告」)においては、市町村が課税すべきであるとされた不動産税の税率を一・七五パーセントとすることとされていたところ、これは、市町村の財源として不動産税において一定の税収を確保する必要があったからであるが、その後の政府内での地方税法案の検討や国会における政府提出の同法案の修正を経て、昭和二十五年度の固定資産税の創設時には同税の税率は、一・六パーセントの一定税率とされ、昭和二十六年度以降はこの税率が標準税率とされた。その後、昭和二十九年度に都道府県が課する不動産取得税が創設された際に、国民の税負担を調整する観点から、固定資産税の標準税率を一・四パーセント(昭和二十九年度に限り、一・五パーセント)に引き下げることとされ、現在に至っている。
 固定資産税の標準税率が保有税である固定資産税の税率として過重なものでないかどうかは、同税の税額がそもそも税率だけで決定されるものではないことから、その数値の大小のみで判断することはできないが、固定資産税の標準税率は、昭和三十年度以降一・四パーセントとされ、市町村が通常よるべき税率として十分定着しているところであり、また、不動産に対する保有税の負担の水準を国民所得に占める割合により比較しても主要五か国中、我が国の税負担は低くなっていることから、現行の固定資産税の標準税率は、毎年度課税される保有税としての性格に照らしても過重なものであるとは判断していない。



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