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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一七五号

  内閣衆質一五四第一七五号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出タケノコ医者の派遣に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出タケノコ医者の派遣に関する第三回質問に対する答弁書



 先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四六号)でお答えしたとおり、坂口医師の事例のような上司と部下の医師との関係について、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得るとしたのは、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事の記述等に基づくものである。
 なお、坂口医師の事例が同項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、お答えすることは困難である。


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