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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一五四第一七六号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるところ、お尋ねの「三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」は、約四十年前の事例でもあり、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であるため、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。
 なお、先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四七号)は、坂口医師の事例が職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについて、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事に記載されていた内容のみに基づいて判断しようとしたものではなく、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるが、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であることから、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である旨お答えしたものである。



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