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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質一五四第一七七号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出「において」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出「において」に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一二〇号)三についてにおいては「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁し、また、「において」に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四八号)一から三までについてにおいては「御指摘の「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁したところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が国の行政機関として作成した文書については、最終的な責任は同省の長である厚生労働大臣が負うことになる。



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