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平成十五年二月二十八日受領
答弁第五号

  内閣衆質一五六第五号
  平成十五年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員赤嶺政賢君外一名提出福岡県芦屋町の航空自衛隊芦屋基地でのT―4練習機の飛行訓練による騒音、安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君外一名提出福岡県芦屋町の航空自衛隊芦屋基地でのT―4練習機の飛行訓練による騒音、安全対策に関する質問に対する答弁書



一について

 自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊機」という。)による事故については、これが一たび発生した場合は、国民の生命及び財産並びに隊員の生命にかかわる重大な問題となり、自衛隊に対する国民の信頼をも失墜させることになるものと認識している。
 このため、防衛庁においては、平素から、自衛隊機の事故防止のため、操縦者等については、事故事例を踏まえた安全教育や飛行安全に関する資料の配付を行って、その安全意識の高揚と知識の向上を図るとともに、自衛隊機については、計画的な点検整備並びに不具合事例の報告等による故障傾向の早期把握及び早期改修の実施に努めているところである。
 航空自衛隊芦屋基地(以下「芦屋基地」という。)に所在する第十三飛行教育団における飛行教育は、主として洋上の訓練空域で行うとともに、市街地上空における飛行は、離着陸訓練等の必要最小限のものに限っているところであり、さらに、T―4練習機(以下「T―4」という。)の芦屋基地への配備(以下「T―4の配備」という。)に伴い、T―4の飛行性能・特性及び各種搭載機器の機能を忠実に模擬するとともに実際の窓外視界と同様の映像を表示することが可能なフライト・シミュレーターを設置し、これによる離着陸操作並びにT―4で起こり得る各種故障及び緊急状態の対処要領等についての飛行準備教育を実施し、T―4による飛行教育が円滑かつ安全に実施できるように努めているところである。
 今後とも、事故防止のための施策を通じ、自衛隊機の飛行の安全の確保に最大限の努力を傾注してまいりたい。

二の1から3までについて

 芦屋飛行場の場周経路については、運航の安全を確保するため、滑走路の方向、周辺の航空交通の状況、地上の障害物の高さ、T―4の飛行性能・特性等を勘案するとともに、周辺地域に及ぼす騒音にも配慮して設定しているところである。
 他方、防衛施設庁においては、T―4の配備等に伴い、芦屋飛行場周辺の航空機騒音による影響が及ぶ範囲に変化が生じることが考えられたことから、平成十三年度及び平成十四年度に、芦屋飛行場周辺の航空機騒音の状況を把握するための調査を行ったところである。
 具体的には、T―4を含め芦屋飛行場において離着陸等を行う自衛隊機を対象として、平成十三年九月二十五日から同月二十七日までの間、北九州市内の十一か所、福岡県遠賀郡芦屋町内の十一か所、同郡水巻町内の七か所、同郡岡垣町内の四か所及び同郡遠賀町内の六か所において、マイクロホンを設置し、騒音の測定及び記録並びに目視による飛行経路の確認を行い、また、同年八月一日から平成十四年七月三十一日までの間における自衛隊機の離着陸等の回数について、機種及び時間帯ごとに記録の整理を行ったところである。その上で、WECPNL(航空機騒音の評価単位)が基準値の七十五を超えた地域について資料を作成したところである。
 現在、当該資料の内容について精査しているところであり、今後、その作業を終えた後、第一種区域として指定する具体的な地域について検討を行うこととしているところ、検討に際しては、関係地方公共団体の意見の聴取等を行うこととしていることから、現時点では、第一種区域の指定について告示する時期を申し上げることは困難である。

二の4について

 お尋ねの「市、町名毎の世帯数」は、別表一のとおりである。

二の5について

 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「法」という。)第三条第二項の規定に基づく防音工事に関する助成の措置(以下「第三条第二項の措置」という。)の対象となる学校、病院等の施設に係る音響の強度及び頻度の測定(以下「騒音の測定」という。)については、当該施設の窓その他の開口部のすべてを開放した状態で音響が最も著しいと推定される室内において、マイクロホンを設置し、当該施設における授業時間等、一定の時間帯における音響の測定及び記録を一週間行っている。
 また、法第八条の規定に基づく防音工事に関する助成の措置(以下「第八条の措置」という。)の対象となる民生安定施設に係る騒音の測定についても、同様の方法により行っている。

二の6について

 T―4の配備が完了した平成十三年三月末から平成十四年末までの間、芦屋飛行場周辺において、二の5についてで述べた騒音の測定を行った施設は、北九州市立高須小学校、同市立赤坂小学校及び同市立医生丘小学校の三施設である。現在、新たに騒音の測定を予定している施設はない。

二の7について

 騒音の測定は、基本的には、防音工事を行う地方公共団体等で第三条第二項の措置又は第八条の措置を受けようとする者から、要望を受け測定の必要を認めたときに行うこととしている。また、第三条第二項の措置は、音響の強度及び頻度が一定の限度を超える場合に、予算の範囲内において採るものであり、第八条の措置は、航空機騒音等による障害の緩和に資するための地方公共団体の措置について、予算の範囲内において採ることができるものである。
 また、お尋ねの「防衛施設庁長官が定める限度を超える場合」については、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第五条の規定に基づき、昭和四十九年六月二十七日防衛施設庁告示第七号において、法第三条第二項各号に掲げる施設につき、それぞれ音響の強度及び頻度が示されている。

二の8について

 お尋ねの「施設名と所在する市町名」は、別表二のとおりである。

三の1について

 二の1から3までについてで述べたとおり、芦屋飛行場の場周経路は、滑走路の方向、周辺の航空交通の状況等を勘案して設定しているため、これを変更することは難しいものと考えている。
 なお、現在、防衛庁においては、第十三飛行教育団における飛行教育の効率化を図るために、滑走路の延長を検討しているところであり、これにより新たに可能となる安全・騒音対策についても検討してまいりたい。

三の2について

 第十三飛行教育団においては、初級の操縦者として必要な基礎的知識及び技能を修得させるためのT―4による飛行教育を行っており、これは将来の戦闘機操縦者を養成するためには必須のものであることから、今後とも地域住民の生活に及ぼす影響をできる限り少なくするよう配慮しつつ、引き続き芦屋基地において飛行教育を行ってまいりたい。


別表一


別表二 一 防音工事を行った学校、病院等の施設(1/2)


別表二 一 防音工事を行った学校、病院等の施設(2/2)、二 防音工事を行った民生安定施設


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