衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年二月四日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一五六第一〇号
  平成十五年二月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員伴野豊君提出住環境の質的向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伴野豊君提出住環境の質的向上に関する質問に対する答弁書



1について

 家庭用流し台又は調理台を含むキッチン設備の寸法を定める日本工業規格A〇〇一七は、調理などの作業をする面を構成する部材であるワークトップの高さについて、従来、日本人の身長を考慮して八百ミリメートル又は八百五十ミリメートルと定めていたが、平成十年八月二十日に、国際標準化機構の定める国際規格である規格三〇五五との整合化を図る観点から、新たに九百ミリメートル及び九百五十ミリメートルを追加し、現在、八百ミリメートル、八百五十ミリメートル、九百ミリメートル又は九百五十ミリメートルのいずれかの高さを選択できることとなっており、日本人の体格が向上している実態にも対応できているものと考えている。なお、日本工業規格A〇〇一七は、流し台の水槽の深さについては、従来から、国際標準化機構の定める国際規格である規格三〇五五に合わせ、定めていない。
 また、家庭用流し台又は調理台については、日本工業規格A〇〇一七のほかに日本工業規格S一〇〇五も適用可能であるところ、当該規格においては、流し台又は調理台の高さについては八百ミリメートル又は八百五十ミリメートルと、流し台の水槽の深さについては百五十ミリメートル以上とそれぞれ定めているが、現在市場に流通している製品のほとんどが日本工業規格A〇〇一七に基づいているため、日本工業規格S一〇〇五は来年度中に廃止する予定である。

2について

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく住宅性能表示制度では、「音環境に関すること」として、居室に係る界床、界壁及び外壁開口部に関する衝撃音や空気伝搬音を遮断する対策等の程度について、基準を定めている。
 お尋ねの「集合住宅における生活騒音の性能規定、仕様規定を定める」ことが具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、政府としては、住宅性能表示制度の活用を通じて音環境に関する対策の普及を図ることが重要と考えている。

3について

 国土交通省においては、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を各都道府県の関係部局に配布するとともに、同省のホームページへの掲載、宅地建物取引業者等に対する講習会等を通じて、その普及及び啓発に努めてきたところであり、今後とも、宅地建物取引業者等はもとより、住宅の賃貸人及び賃借人に対しても、このガイドラインの趣旨が広く周知されるよう、取り組んでまいりたい。

4について

 いわゆる賃貸住宅の賃借人の入退去時における錠の交換については、具体の事情を踏まえ基本的に関係者間の合意により行われるものであると考えている。
 なお、賃貸共同住宅における侵入犯罪の抑止対策を推進するため、関係省庁においては、平成十四年十二月に、賃貸共同住宅の住民が侵入犯罪対策を行いやすくなるように配慮することや、賃借人の転出時における錠の取扱いに配慮すること等について、関係団体等に対して周知したところであり、今後とも、関係省庁が連携し、賃貸住宅における侵入犯罪対策の推進に努めてまいりたい。

5について

 住宅に関する政策については、国民的視点に立ち、かつ、社会経済情勢の変化を踏まえ、適時に、政策効果を把握し、評価するとともに、その結果の政策への適切な反映に努めているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.