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平成十五年五月六日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一五六第六一号
  平成十五年五月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例への適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例への適用に関する質問に対する答弁書



一について

 古本屋は、その販売する名簿が個人情報の保護に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第二項により個人情報データベース等に該当する場合においても、名簿中の個人情報の内容に関知しないものであることから、同条第三項第四号の政令において個人情報取扱事業者から除外されるように規定する方向で検討している。

二について

 電話帳は、法案第二条第二項第二号に基づく政令において、個人情報データベース等に含めない方向で検討している。

三について

 電話帳のデータをカーナビソフトや年賀状作成ソフトに流用する業者は個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

四について

 個人情報データベース等に該当する名簿に含まれる個人情報を顧客に提供する事業者は、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

五について

 新聞の死亡欄には死者に加えて喪主に関する情報が記載されており、御指摘の業者が個人情報データベース等を作成し、喪主に対してダイレクトメールを郵送している場合は、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

六について

 御指摘の業者が当該名簿を基に個人情報データベース等を作成し、又は当該名簿自体が個人情報データベース等に該当する場合においては、これらの個人情報データベース等を用いてダイレクトメールを郵送する当該業者は、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

七について

 レンタルビデオ店が作成した個人が借りたビデオソフト名一覧が個人情報データベース等に該当し、これをダイレクトメール業者に販売している場合には、当該店は、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

八について

 雑誌社が、郵送購読者に関する個人情報データベース等を作成し、これを郵送購読者への郵送に利用している場合には、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生じ、法案第十六条に定める利用目的による制限が課される。

九について

 法案第二条第三項の事業とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為の総体を指し、営利、非営利の別を問わないが、事業に当たるか否かの判断は、その実態を踏まえて、社会通念に従って行われることとなる。
 事業者とは、事業を行う者をいう。

十について

 個人情報取扱事業者とは、何人であるかを問わず、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうものである。

十一について

 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうものである。学校のクラブ活動は、一般に、社会通念上、それが事業と言い得る程度の実態を備えているとは言い難いと考えられる。

十二について

 住民票を書き写し、個人情報データベース等を作成して、小学校入学前児童宅にランドセルのダイレクトメールを送る事業者は、個人情報取扱事業者に該当し、法案第四章の規定を遵守する義務が生ずる。

十三について

 御指摘の防衛庁の個人情報リスト化事件に対しては、施行前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案の罰則規定が適用されることはない。
 また、仮に、今後、これと同様の事件が発生した場合に、これらの罰則の適用があるか否かについては、司法当局においてどのような事実認定がなされるかによる。

十四について

 多重債務者に関する個人情報データベース等を事業の用に供する事業者は、個人データを他の事業者に提供するには、本人の同意を得るか、法案第二十三条第二項又は第四項第三号に規定する要件を満たす必要がある。

十五について

 個人情報取扱事業者が、警察の任意の求めに応じて、個人データを提出する行為については、法案第二十三条第一項第一号、第二号又は第四号に該当し、本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することが可能であると考えられる。

十六、二十一及び二十二について

 国家公務員が御指摘のような行為を行った場合には、具体的な事実関係に即して、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案の規定に違反していないかどうか判断されることになる。

十七について

 報道機関すなわち報道を業として行う者の個人情報の取扱いが法案第五十条第一項第一号の規定に該当するかどうかについての質問が行政に寄せられた場合には、主務大臣は、その報道機関の個人情報の取扱いの目的に報道の用に供する目的が含まれているか否かを判断することになる。
 なお、この場合の主務大臣は、法案第三十六条第一項の規定に従い、個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては厚生労働大臣及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等、これ以外のものについては当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等となる。

十八及び十九について

 自衛官の募集に関し適齢者情報として入手すべき範囲については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条第一項の規定に基づき、何人でも閲覧を請求することができるとされた、氏名、生年月日、性別及び住所の四情報に限定することが適切であると考えており、平成十四年十一月に行われた募集担当者会議において上記四情報に限定するよう所要の指示を行ってきたところであるが、その周知徹底を図るため、平成十五年四月二十四日、防衛庁長官の命により通達を発出したところである。
 なお、地方公共団体が個人情報を国の行政機関に提供する行為については、法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は適用されない。

二十について

 政治活動を断念した者については、活動を断念した段階で支援者等に係る名簿を事業の用に供しなくなることから、数年後に自らの支援者等に係る名簿を友人の立候補者に渡したとしても、個人情報取扱事業者に対して課される法案第四章の規定は適用されない。

二十三について

 法案第五十条第一項第一号に規定する「報道機関」とは、報道を業として行う者をいうが、一般に出版社が行う事業は広範な出版活動を含むものであり、「出版社」を報道機関の典型例として位置付けることは適当と言い難いことから、「出版社」を例示していない。
 なお、「出版社」が報道を業として行う場合には、同号により、また、著述を業として行う場合には、同項第二号により、法案第四章の規定は適用されない。

二十四について

 名簿や住宅地図のように、単にデータを羅列し、提供する行為は、「報道」にも「著述」にも該当せず、専らこのようなものを出版する「出版社」は、法案第四章の適用除外とはならない。

二十五及び二十六について

 法案第十八条第一項の規定は、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合に、個人情報の利用目的を本人に認識させるため、取得後速やかにその利用目的を本人に「通知」し、又は「公表」することを義務付けている。
 本人への「通知」は、郵便、電話、電子メール等により、本人に知らせることが想定され、御指摘の宣伝のダイレクトメールに同封する場合も含まれる。
 また、「公表」は、不特定かつ多数の者が知ることのできるように、新聞紙への掲載、インターネット上での発表、パンフレットの配布、事業所の窓口等への掲示等が想定され、御指摘のようにインターネットホームページに掲載すれば足りるものである。

二十七について

 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、法案第二条第三項第四号の規定により取り扱う個人情報の量からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者は個人情報取扱事業者から除外されているので、政令において規定される基準を満たさない量の個人情報しか取り扱わない者は、個人情報取扱事業者とはならない。
 また、当該基準を満たす量を取り扱う場合であっても、趣味として描いたハガキ絵を郵送する行為は、通常、その行為を定期的に行ったとしても社会通念上それが事業と言い得る程度の実態を備えていないと考えられるから、その行為をする者は、一般に、個人情報取扱事業者とはならない。

二十八から三十までについて

 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうものであり、お尋ねのいずれの場合も個人情報データベース等を事業の用に供していなければ、個人情報取扱事業者とはならない。
 また、法案第二条第三項第四号の規定により取り扱う個人情報の量からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者は個人情報取扱事業者から除外され、前述のとおり、政令において規定される基準を満たさない量の個人情報しか取り扱わない者は、個人情報取扱事業者とはならない。



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