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平成十五年六月二十七日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一五六第八〇号
  平成十五年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山元勉君提出公用車、特に警察車両におけるアイドリングストップの実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山元勉君提出公用車、特に警察車両におけるアイドリングストップの実施に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の研究結果等については承知していないが、例えば環境庁が平成十一年度に財団法人日本自動車研究所に委託して実施した調査において、駐停車時におけるエンジン作動(以下「アイドリング」という。)時のガソリン乗用車からの二酸化炭素の排出量が一分間当たり約二十五グラムである等の結果も得られており、アイドリングの停止(以下「アイドリングストップ」という。)は、地球温暖化及び大気汚染の原因となる物質の排出量を削減する効果を有する場合もあると評価している。このため、環境基本計画(平成十二年十二月二十二日閣議決定)、新総合物流施策大綱(平成十三年七月六日閣議決定)、地球温暖化対策推進大綱(平成十四年三月十九日地球温暖化対策推進本部決定)及び「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」(平成十四年四月二日閣議決定)において、アイドリングストップを環境への負荷の低減のための方策として掲げているところである。
 また、大都市圏においては、自動車の交通が集中し、自動車排出ガスが大気汚染の主要な原因となっていることから、客待ち、貨物の積卸し等のための継続的な停止時におけるアイドリングストップを含めた自動車排出ガス対策が特に重要であると認識している。

二について

 公用車におけるアイドリングストップについては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」(平成十四年七月二十二日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ)において、関係府省が行う具体的な措置として不要なアイドリングの中止が定められており、現在すべての府省において実施されている。

三の1について

 警察庁が主に東京都内で使用する警察用車両及び都警察が使用する国有の警察用車両は、平成十四年度末現在で四千二百七台である。
 これを総排気量別にみると、二リットル以下のものが三千百五十九台、二リットルを超え三リットル以下のものが三百三十七台、三リットルを超え四リットル以下のものが百三十八台、四リットルを超えるものが五百七十三台である。
 また、燃料別にみると、ガソリンを燃料とするものが三千九十五台、軽油を燃料とするものが千百二台、圧縮天然ガスを燃料とするものが十台である。
 これらのうち、警察庁が使用する警察用車両の平成十四年度の燃料給油、充てん状況は、ガソリン十二万五千七百五十三リットル、軽油一万三千二百五十九リットル、圧縮天然ガス五千百八十六立方メートルである。

三の2から5までについて

 警察庁及び都警察においては、警察用車両の運転担当者に対し、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成十二年東京都条例第二百十五号)において原則としてアイドリングが禁止されていることについて、資料を活用するなどして周知徹底しているものと承知している。
 また、都警察が国会議事堂や外国公館等の警備のためその周辺等に配置する警察用車両については、突発的な事案に迅速かつ的確に対処することができるように、アイドリングを行っている状態で待機する必要がある場合があると承知しているが、警察庁においては、アイドリングが環境に及ぼす影響を考慮した上で、圧縮天然ガスを燃料とする自動車の導入等警察用車両の改善に関する取組を行っている。



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