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答弁本文情報

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平成十五年六月三日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一五六第八五号
  平成十五年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出生命保険の予定利率の破綻前引き下げに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出生命保険の予定利率の破綻前引き下げに関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十五年五月二十七日内閣衆質一五六第七八号)でお答えしたとおり、保険業法の一部を改正する法律案(第百五十六回国会内閣提出第一一九号。以下「改正案」という。)において可能となる契約条件の変更の手続(以下「契約条件変更手続」という。)は、保険契約者等の保護の観点から行われるものであり、契約条件の変更の内容は、契約条件変更手続を行う保険会社の財務状況等に応じて、適切に決定されるものと考えている。仮に将来において破綻処理が行われる場合であって当該破綻処理が行われる前に保険事故により保険金の支払を受けるときが、契約条件変更手続による契約条件の変更を行う場合と比べ、保険金の受取額が多くなるケースとして考えられるが、基本的には保険契約者の利益に資するものと考えている。
 なお、御指摘の試算は、先の答弁書でお答えしたとおり、改正案についての保険契約者等の理解に資するよう、あくまで参考のために、予定利率、責任準備金等について一定の前提を置いて、二つのケースにつきそれぞれ機械的に行ったものであり、両者を単純に比較することは適当ではないと考える。

二について

 契約条件変更手続が、保険会社・保険契約者間の手続により契約条件を変更する仕組みであることを踏まえれば、保険会社はその手続の中で、契約条件の変更がやむを得ないことを保険契約者に十分説明し、その理解を得ることが当然に必要になると考えられる。
 いわゆる三利源については、各社の競争戦略にもかかわる内部管理指標であるが、契約条件の変更を申し出る保険会社が、保険契約者等の保護の観点から行われる契約条件変更手続の中でこれを保険契約者に示すかどうかは、経営戦略全般等の見地も踏まえつつ、当該保険会社が保険契約者の理解を得るために必要があると判断するかどうかによって決まることになると考えられる。



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