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答弁本文情報

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平成十六年三月二日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一五八第一五号
  平成十六年三月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。
 このため、同省においては、庁舎管理の観点から、中央合同庁舎第五号館の地下一階に各室ごとのかぎの受渡しの際にタイムカードに時刻を打刻するタイムレコーダ機を二台設置しているが、職員の勤務時間管理のために用いてはいない。
 なお、同省では、企業における労働時間の適正な把握について、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成十三年四月六日付け基発第三百三十九号厚生労働省労働基準局長通知)により、使用者が始業・終業時刻を確認し記録する原則的な方法として、タイムカード等を基礎として行う方法のほか、使用者自らが現認する方法を示しているところである。
 また、お尋ねの「タイムカード管理」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、タイムカード導入のメリット及びデメリットについては、その導入により職員の登庁及び退庁の時刻を把握することが可能になると考えられるが、一方、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ、また、導入のための費用も必要になると考えられる。

三について

 平成十六年一月五日現在、国の機関においては、タイムカードに時刻を打刻するタイムレコーダ機を二台使用しており、それらの購入金額に係る総額は二十二万六千円であった。また、それらは、庁舎管理の観点から、各室ごとのかぎの受渡しの時刻を把握するために使用している。

四について

 お尋ねの「タイムカード管理」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、職員の給与の支給に当たっては、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて行った超過勤務の時間の把握や正規の勤務時間において勤務しなかった場合における休暇の使用の有無、諸手当の支給の基礎となる事実の変更に伴う支給額の変更の有無の把握等の事務がいずれにせよ必要である。タイムカードを導入した場合に、それらの事務がどのように軽減されるのか現段階では必ずしも明らかではないため、タイムカードを導入した場合に経費がどのように変動するかについて試算することは困難である。

五について

 厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法、人事院規則等に基づき統一的に行っているところである。具体的には、職員に対し出勤時に出勤簿に押印させ、また、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させる場合にあっては、職員に対し超過勤務を命じ、その内容を勤務時間報告書等に記入することにより、特段の支障なく行っているところである。

六及び七について

 国の機関が超過勤務手当を一部でも支給していなかった事例として平成十一年から平成十五年までの五年間に把握したものの部署、職員数、理由及び改善策は、別表のとおりである。


別表


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