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平成十六年五月二十五日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一五九第八七号
  平成十六年五月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君外一名提出文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君外一名提出文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)は、著作権法制の在り方について総合的な観点から審議することを目的とする小委員会として文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に置かれたものである。
 法制問題小委員会は、著作権分科会の委員、臨時委員及び専門委員のうち著作権分科会の会長が指名した大学教授四名、弁護士一名及び著作権に関係する団体に属している者十五名の計二十名の委員によって構成されていたが、これらの者は著作権の教育研究若しくは法務を専門とし、又は放送、美術、出版、映画、音楽、写真、文芸、新聞、情報技術産業等、幅広い分野において、著作物の権利者及び利用者の立場で、長年著作権実務に携わり、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)及びその実務に精通している者であり、先に述べた法制問題小委員会の目的に照らしてふさわしい構成であったと考えている。
 著作権分科会及び法制問題小委員会の委員の任期は平成十六年二月四日をもって終了しているが、今後新たに著作権分科会又は法制問題小委員会を開催する場合には、充実した審議がいただけるよう、会議の目的に照らしてふさわしい委員構成について検討してまいりたい。

二について

 お尋ねの消費者団体選出委員は、著作権分科会の会長の指名を受けておらず、法制問題小委員会には属していなかったが、このことについては、一についてで述べたように、法制問題小委員会の委員は、その目的に照らしてふさわしい者により構成されており、消費者利益の観点も含め、総合的な観点から審議いただくことが可能であると考えていた。
 なお、法制問題小委員会における商業用レコードの還流防止措置の検討においては、消費者利益の観点からの審議をより深めるため、消費者団体選出委員に協力を依頼し、第六回から第八回までの法制問題小委員会において発言をいただいたところである。

三について

 著作権分科会の議事は、文化審議会著作権分科会運営規則(平成十五年三月二十八日文化審議会著作権分科会決定)第四条において、原則公開して行うこととされており、分科会の会議の公開の手続その他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定めることとされている。この規定に基づき、著作権分科会及び著作権分科会に設置される小委員会については、平成十五年三月二十八日の著作権分科会において、原則として、会議、議事要旨及び会議資料を公開することとされたが、議事の傍聴については、一般傍聴に対して十分に対応できるだけの会場の確保が困難であるため、社団法人日本新聞協会、社団法人日本専門新聞協会、社団法人日本雑誌協会及び社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者に限り認めることとされた。また、議事要旨に掲載されている出席者の各発言に関して発言者の氏名を記載していないことについては、各委員からできるだけ活発な発言が行われるように配慮し、同日の分科会において、著作権分科会が決定したものである。

四について

 法制問題小委員会において配布された「関係者間で合意形成が進められつつある事項等」の資料において関係者として位置付けているのは、基本的に、関係する権利を業として取り扱う者であって、制度改正を要望する団体等及び当該制度改正に反対する権利者又は事業者の団体である。この資料は、関係者間で協議が進められている事項の進ちょく状況を示したものであり、お尋ねの「「輸入権」の創設(海外で合法的に作られたレコードの輸入への対応)」については、関係者として、社団法人日本レコード協会、社団法人日本経済団体連合会等が記載されていたが、法制問題小委員会における商業用レコードの還流防止措置の検討においては、二についてで述べたように、消費者利益の観点からの審議をより深めるため、消費者団体選出委員に協力を依頼するなどして、消費者利益の観点について、十分に審議いただくとともに、著作権分科会においても、法制問題小委員会報告書について、審議いただいたところである。



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