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答弁本文情報

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平成十六年八月五日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質一五九第一五〇号
  平成十六年八月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出光学的記録媒体の耐用性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出光学的記録媒体の耐用性に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「国立公文書館等」とは、独立行政法人国立公文書館等国の行政機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等について移管を受けて保存する機関を指すものと考えるが、かかる機関としては、独立行政法人国立公文書館のほか、宮内庁書陵部及び外務省大臣官房総務課外交史料館が挙げられるところ、これらの機関に係るお尋ねの事項については、次のとおりである。
 独立行政法人国立公文書館において所蔵する資料については、これを電磁的方法により光ディスクに記録し、保存することは行っていないものと承知している。
 宮内庁書陵部及び外務省大臣官房総務課外交史料館において所蔵する資料(以下「所蔵資料」という。)については、その一部を電磁的方法により光ディスクに記録しているが、その際、同一の所蔵資料を記録した光ディスクを複数枚作成している。また、当該所蔵資料については、保存のためマイクロフィルム又は写真フィルムにも記録をしているところである。所蔵資料を記録した光ディスクについては、品質の劣化を防止するため、温度及び湿度を適切に管理した場所で保存しているが、仮に品質の劣化により光ディスクに記録した所蔵資料に係る情報を読み取ることができなくなったとしても、当該所蔵資料を記録した他の光ディスク又はマイクロフィルム若しくは写真フィルムを利用して、同一の光ディスクを再度作成することが可能である。

二及び三について

 光ディスクについては、記録された情報の読取り等がレーザー光により行われるため、光ディスクと情報の読取り等のために用いる装置とが物理的に接触することがなく、原則として、情報の読取り等に伴う摩耗及び損傷が生じることはないが、他方、光ディスクの使用状況、保管状態等によっては、短期間のうちに、光ディスク自体の変形、反射層の酸化等により、記録された情報の読取りができなくなる可能性があるものと認識している。
 光ディスクの製造業者等においては、そのような問題の発生を防止するため、消費者に対して、光ディスクを高温多湿の環境下に放置しないこと、ボールペン等で光ディスクに文字等を書き込まないことなど使用上及び保管上留意すべき事項について、注意喚起を図っているものと承知している。
 政府としては、製造業者等による注意喚起に従って光ディスクが使用され、及び保管されることにより、問題の発生が相当程度防止されるものと考えており、現在のところ、製造業者等による注意喚起以外に、特段の対応が必要であるとは考えていない。



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