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平成十六年八月二十四日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一六〇第四九号
  平成十六年八月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問に対する答弁書



一の1及び二の13について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)上、賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされているのは、賭博行為が、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、さらには副次的な犯罪を誘発し、又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあるためである。
 他方、公営競技については、法令に従い地方公共団体等が実施することにより事業の公正な実施が確保され、また、公益の増進を目的とする事業の振興、地方財政の健全化などに資するものであることから、関係する法律の規定によりその実施が認められているところであり、このような考え方は、現在においても妥当するものであると考えている。

一の2、3及び6について

 文教施設に通学する学生生徒や医療施設に入通院する患者については、周辺環境を維持し、また、その通行に支障が生じないようにするなどの観点から、特に配慮をする必要があると考えられるため、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「規則」という。)第十五条第一項第一号において、文教施設及び医療施設に関する規定を設けているところである。文教上又は保健衛生上の支障としては、例えば、学生生徒が場外車券売場に立ち入り、車券を購入することが想定される。
 同号の規定の適用に当たり、「相当の距離を有し・・・著しい支障を来すおそれがない」と言えるかは、規定の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとの立地、交通等の状況に照らし判断すべきものであって、「「相当」及び「著しい」の判断基準」を一概にお示しすることは困難であるが、同号の規定の適用については、経済産業省において、個別の事案に即して適切に判断しているところであり、「設置許可基準として第一五条第一項を特に設けている意義自体にかかわる」との御指摘は当たらないと考える。
 「近接すれば支障を来すおそれがある」と解されるかというお尋ねについては、何をもって「近接」というかが必ずしも明らかではないことなどから、お答えすることが困難であるが、右に述べたように、同号の規定の適用に当たっては、個別の事案ごとの事情に即して、「支障を来すおそれがある」か否かを適切に判断しているところである。

一の4、5及び7並びに二の7について

 お尋ねの株式会社サテライト横浜(以下「本件設置者」という。)が桜木町ぴおシティ(以下「本件ビルディング」という。)に設置を予定している場外車券売場(以下「本件場外車券売場」という。)については、その周辺地域の文教施設及び医療施設の立地状況等を踏まえて検討した結果、本件場外車券売場の利用者が一般に通行すると考えられる道路が周辺地域の文教施設の通学路等と重なっていないこと、専用エレベーターの設置及び誘導員の配置により本件場外車券売場の利用者とそれ以外の者が本件ビルディング内で接する場所が限られることとなること、警備員の配置等本件ビルディングの内部及び周辺の警備体制を充実することとしていることなどから、本件場外車券売場の設置により文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないと判断し、その設置を許可したところであり、本件場外車券売場の設置が「子どもの安全」に大きな影響を及ぼすことはないと考えている。
 また、一の2、3及び6についてで述べたように、規則第十五条第一項第一号の規定の適用に当たっては、「相当の距離を有し・・・著しい支障を来すおそれがない」かを個別の事案ごとの事情に即して判断することとなるが、場外車券売場と医療施設とが同一の建物の中にあることが必ずしも許されないわけではない。

一の8について

 お尋ねの「「会員制」での運営等」については、本件場外車券売場の適正な運営を確保する観点から重要であると考えており、仮に本件場外車券売場の開設後に、「「会員制」での運営等」が実施されず、それにより本件場外車券売場の適正な運営に支障が生じた場合には、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十四条の二の規定に基づき、本件設置者に対し、経済産業大臣が必要な命令をするなど適切に対応してまいりたい。

一の9について

 本件場外車券売場における火災等による被害の発生の防止については、本件設置者が、横浜市消防局と相談を行っているものと承知している。
 また、経済産業省の職員は、自転車競技法の施行に係る事務の一環として、本件場外車券売場の設置に係る許可申請書に記載された内容等の確認のため、本件場外車券売場の設置場所を訪れて調査を行っているところである。

二の1から6まで及び8から10までについて

 場外車券売場の設置の許可に当たっては、「文教・医療施設の関係者」を含む地域の住民等との調整が十分行われることが重要であると認識している。このような地域の住民等との調整については、自転車競技法の趣旨にかんがみ、その適正な施行に不可欠なものであるとまでは言えず、関係法令上、場外車券売場の設置の許可の要件とはしていないが、場外車券売場は地域の住民等の理解を得て設置されることが望ましいため、一般に、地域の住民等の立場を代表していると考えられる町内会等の同意書の提出を、必要に応じ設置者に求めているところであり、これに特段の問題があるとは考えていない。本件場外車券売場の設置の許可に当たっても、周辺の町内会及び本件ビルディングに所在する商店等を会員とする商店会から、役員会等の議決を経た同意書が提出されており、地域の住民等との調整は十分に行われていると考えているところである。
 また、「住民によるアンケート結果」に関するお尋ねについては、アンケートの具体的な実施方法等その詳細を確認しておらず、お答えすることは困難である。

二の11について

 本件場外車券売場の設置の許可に当たっては、二の1から6まで及び8から10までについてで述べたとおり、地域の住民等との調整は十分に行われていると考えている。
 また、お尋ねの「会員制」については、一の8についてで述べたように、仮に本件場外車券売場の開設後に、「会員制」が実施されず、それにより本件場外車券売場の適正な運営に支障が生じた場合には、適切に対応してまいる所存であり、特に問題があるとは考えていない。

二の12について

 お尋ねの「場外券売所」に関し、その設置に反対する者の反対の理由については、多様なものがあると考えられるところ、かかる反対の理由について一概に申し上げることは困難であるが、「場外券売所」においては、休業日における施設開放の取組等を通じて、地域の住民等との調和に努めてきているものと承知している。

二の14について

 「場外券売所」の設置に当たっては、設置者が地域の住民等との調整を十分行うことが重要であると考えており、「場外券売所」が地域の住民等の理解を得て設置されるよう、引き続き適切な指導に努めてまいりたい。しかしながら、かかる調整は、公営競技に関係する法律の趣旨にかんがみ、その適正な施行に不可欠なものであるとまでは言えず、関係法令に新たな規定を置く必要はないと考える。



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