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答弁本文情報

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平成十六年十二月七日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一六一第五六号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の受益者負担金の未納に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の受益者負担金の未納に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成十六年九月二十九日内閣衆質一五九第一六一号)一についてで述べたとおり、国が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。
 なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態等統計調査によれば、土地改良区が組合員から徴収する平成十四年度分の賦課金のうち、国営土地改良事業、都道府県営土地改良事業及び土地改良区営事業に係る負担金等に充てられる特別賦課金の徴収率は、同年度末で約九十七パーセントとなっているところであり、同年度内に納付されなかった賦課金については、翌年度以降も徴収が行われているところである。

三について

 これまで実施してきた国営土地改良事業については、土地改良法に基づき適切に実施していると判断している。なお、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地についての三条資格者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、その農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えないようにすることとしている。

四について

 国営土地改良事業に係る負担金に関する農家負担の軽減に関しては、農業をめぐる状況の変化等を踏まえ、これまでも、負担金の一部を助成する事業等を実施してきたところである。

五について

 国営土地改良事業に係る負担金を負担している土地改良区の組合員が所有する当該事業の受益地である農地が競売により第三者に譲渡された場合には、一般に、土地改良区は、残余の負担金については当該第三者に対して賦課徴収することとなる。



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