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答弁本文情報

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平成十六年十二月十四日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一六一第六八号
  平成十六年十二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出子どもの人身売買に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出子どもの人身売買に関する質問に対する答弁書



1について

 人身取引の被害者の保護に関しては、「人身取引対策行動計画」(平成十六年十二月七日人身取引対策関係省庁連絡会議決定)の中で、被害者が児童である場合も含め、人身取引の被害者を保護の対象として明確に位置付け、被害者の状況に応じてきめ細かな対応を行うこととしている。
 また、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)第八条及び第九条は、締約国は児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に定める犯罪の被害者である児童に対する保護、援助等の措置を採ること等について規定しているところ、政府としては、これらの措置については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条の二及び第二十七条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第十二条及び第十五条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十七条の二から第百五十七条の四まで、第二百九十二条の二、第二百九十五条及び第二百九十九条の二等により、担保されていると考えている。

2について

 本邦に在留する外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当する者である場合は、退去強制手続を執ることとなるが、退去強制事由に該当する者が人身取引の被害者である可能性があると考えられる場合は、当該外国人について一律に本邦からの退去を強制して本国に送還するという取扱いは行わず、必要に応じて仮放免した上で、被害の状況、退去強制事由に該当するに至った状況等を詳しく聴取し、その結果、当該外国人が人身取引の被害者であると認められるときは、在留特別許可を弾力的に運用して当該外国人の法的地位の安定化を図るなど、当該外国人の保護に努めることとしている。
 なお、御質問の「刑事責任の一時免除」の意味するところは必ずしも明らかでないが、刑事手続においても、人身取引の被害者と認められる者については、当該事情をも十分に勘案した適切な対応が行われているものと承知している。

3、5及び6について

 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書は、第二条(a)において、「児童の売買」を「報酬その他の対償のために、児童が個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引」と定義し、第三条1(a)において、児童の売買に関し、性的搾取等の目的のため、児童を提供し、移送し又は収受する行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保すべき義務を規定している。我が国においては、児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号)第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下「改正児童福祉法」という。)第三十四条第一項及び第六十条第二項並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第八条を始めとする児童の売買禁止等に関連する関係法律の規定により、当該行為が我が国の刑罰法規の適用を完全に受けることを確保しているところである。
 なお、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(仮称)」(以下「人身取引議定書」という。)の締結については、可能な限り早期に国会の承認を求めることを目指して、人身取引議定書を実施するための国内法整備の要否及びその内容について、関係省庁間での検討を鋭意進めているところである。したがって、人身取引議定書の規定との関係について、現時点でお答えすることは困難である。

4について

 改正児童福祉法第三十四条第一項第七号及び第九号の規定により、児童を強制労働に従事させること又は児童の臓器を摘出することを目的として、児童を引き渡す行為や児童を自己の支配下に置く行為は、禁止されている。

7について

 被害者が十八歳未満であるかどうかについては、個別具体的な事例に応じ、これを判断するために必要な資料が収集された上で、適切に判断されるべきものであると考えている。



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